本ページでは、そんな当社が展開する、主に「出産・育児」に関わる支援制度の一部をご紹介します。妊娠前から出産・誕生、そして出産後に至るまで、各段階で用意された様々な制度をご覧ください。

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妊娠前男女取得可
チャイルドプラン休業
不妊治療のために、通算365日まで休業が可能です。
夫婦での治療が必要な場合には、同時に取得することもできます。 -
妊娠中女性取得可
妊産婦短時間勤務
健康診査などの結果、医師から作業の制限に関する指導を受け、申し出た場合には、医師の指導に基づき勤務時間を短縮できます。所定勤務時間の始めまたは終わりにおいて、1時間単位で、1日2時間を上限とした短縮勤務が可能です。
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出産・誕生女性取得可
産前休暇
出産当日および直前56暦日(8週間)※多胎妊娠の場合は直前98暦日(14週間)、休暇を取得できます。労働基準法では産前6週間からの取得が定められていますが、当社では2週間早く取得できる制度を設けています。
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出産・誕生女性取得可
産後休暇
産後56暦日(8週間)※多胎妊婦の場合は産後70暦日(10週間)、休暇を取得できます。
そのうち、出産後6週間は母体の回復のため、必ず休業する必要があります。 -
出産・誕生男女取得可
出産育児一時金
パナソニック健康保険組合の被保険者や被扶養者であるご家族が出産した場合、出産育児一時金(50万円)が支給されます。

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出産後男女取得可
育児休業制度
子が小学校に就学した直後の4月末日まで、休業を取得できます。育児・介護休業法では原則として子が1歳(最長2歳)までとされていますが、当社ではより長く休業可能です。
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出産後当社勤務の男性のみ取得可
育児目的休暇
子の出生後8週間までの間で、通算20日(稼働日)以内を上限として休暇を取得できます。本人の申し出により期間を選べ、2回まで分割取得が可能です。給与・賞与は100%支給されます。
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出産後男女取得可
ワーク&ライフサポート勤務
子が小学校を卒業するまでの間、育児のため勤務時間を短縮することができます。1時間短縮フレックス、2時間短縮フレックス、コアタイム勤務のいずれかを選択可能です。育児・介護休業法では「子どもが3歳の誕生日を迎える前日まで」とされており、当社ではそれを超えて利用できます。
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出産後男女取得可
ファミリーサポート休暇
子の学校行事や病気、予防接種への参加のために、年5日を上限として休暇を取得できます。
半日単位や時間単位での利用も可能です。 -
出産後男女取得可
カフェテリアプランP’s Café
育児施設の延長保育料、ベビーシッターなどの育児サービス費用、育児用品レンタル費用について補助制度があります。
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出産後男女取得可
すくすく倶楽部のすくすくmonthlyサービス
育児施設の延長保育料、ベビーシッターなどの育児サービス費用、育児用品レンタル費用について補助制度があります。

男性社員育児休業・出生時育児休業・そしてパナソニック インフォメーションシステムズ独自の育児目的休暇の取得が可能です。
※2024年度
健康経営優良法人2025(大規模法人部門)、
えるぼし認定(2つ星)
