飛び石によるフロントガラスのひび割れは、補償されますか
くるまの保険のコラム
地震(自然災害)による損害
目次
1.地震による自動車の損害は「車両保険」の補償対象外
車両保険は一般的に地震による損害は補償されません。家財や建物の火災保険も地震による損害は補償対象外となっています。なぜなら、地震は火災や交通事故等の損害とは異なり、発生時期・頻度を予測することが非常に難しいだけでなく広域に巨大な災害を引き起こし損害額が甚大になる可能性があるため、保険制度として安定した運用を可能にする保険料の算定が困難だからです。
そのため、各損害保険会社は基本的に、地震や地震によって発生する津波、そして噴火は、保険金支払いの対象外としている場合が多いです。
自動車の損害が発生した時に、その事故が地震によるものなのか、または地震に伴って生じたのかという判別が難しいものは、地震からの経過時間や事故の原因・状況等により、個々に判断されます。
例えば、地震のため自動車の運転が不可能になって起きてしまった事故や、自動車が地震によって倒壊した建物の下敷きになった事故等は地震による事故と考えられるのが一般的です。そのため、補償の対象外になる場合があります。
また、東日本大震災では被災地における原子力発電所の事故が発生しました。避難地域内に住んでいたり駐車したりしたため、車を乗り捨てざるを得ないような状況になってしまった場合についても補償の対象外になる場合があります。
各保険会社も地震における損害とは別に、核燃料・放射能による障害または損害を支払対象外としているためです。
2.保険会社によっては地震による自動車の損害を「特約」で一部補償する場合も
車両保険は、地震、噴火、津波による損害は補償の対象外です。
しかし、東日本大震災以降、地震等による車両の損害の補償を望む声が高まったことを受け、保険会社によっては車両保険とは別に地震・噴火・津波で被災した自動車自体の損害を補償する特約を発売しています。
主に発売されている特約の補償内容は、自動車が「全損」状態になった場合にあらかじめ定められた一律の一時金を支払うというものです。
特約における「全損」の特徴は、自動車が流されたり埋まったりして発見されなかった場合や、津波や河川の水が運転席の座面を超えて浸水した場合等、他の車両保険等に定める基準とは異なる基準を設けていることが一般的です。
保険会社によっては車両保険の金額の範囲内で全損でない場合でも損害を補償するタイプもあります。
この特約は車両保険にセットするものですが、保険会社によっては、地震についての特約セットを車両保険のタイプによって対象外にしていることもあります。
保険会社によっては、「特約」で一部補償
3.地震に対する自動車保険の備えとは
地震によって住宅や自動車が損害を受けたとしても、自力再建が基本とされているのが現状です。しかし、自動車は特に公共交通機関が発達していない地域にとっては生活に欠かせない移動手段です。
地震による被害を補償する特約は、使用していた自動車を修理してもとどおりにするという目的の車両保険とは異なり、一時金の給付によって取り急ぎ生活における移動手段を確保するという性質を持ちます。また、同時に巨大な損害を受けることが想定されるため、給付オペレーションを簡略化するための全損・一律の補償という形をとっています。
震災によって所在不明になった場合や、補償の対象にならない損害を受けて新たに買い替えることになった場合でも、保険会社がその事実を確認することが出来なければ自動車保険は自動的には終了しません。もし、地震に関する特約をセットしていない場合であったとしても、地震による災害が起こってしまった場合は、加入している保険会社への連絡を忘れないようにしましょう。
※本ぺージは、一般的な保険の概要についてご紹介したものです。補償内容や特約の名称は引受保険会社により異なります。
ご契約にあたっては、必ず各保険会社のパンフレットや重要事項説明書をよくご確認ください。
ご不明な点等がある場合には、パナソニック保険サービスまでお問い合わせください。
承認番号:B24-900906、承認年月:2024年9月【使用期限2025.9.30】