すまいの保険のコラム

~出火元から、補償は受けられる?受けられない?~ もらい火で自宅が被害にあった場合はどうなるの?

総務省消防庁の調査によると、建物火災の出火件数は2万1,365件となっており、
1日約58件発生しています(平成29年)。
建物火災の原因は、
1位が「こんろ」、2位以下は「たばこ」、「放火」、「ストーブ」、「配線器具」となっております。

また、日本では一戸建ては木造住宅が多く密集している地域もあり、
火災が発生すると延焼(もらい火、類焼)による損害もご自身では、防ぐことができませんよね…

そのように、自分は悪くないのに被害にあった場合はどのようになるのでしょう。

実は…

お住まいの方の失火(しっか)による「もらい火」やその「消火活動による被害」についても、基本的には自分の火災保険でカバーする必要があります。これは、戸建てにお住いの方はもちろん、マンション(分譲・賃貸)の方も同じです。

どうして火事をおこした人に賠償してもらえないの?

なぜなら、日本には「失火の責任に関する法律(失火法)」があり、失火者に「重大な過失」がなければ賠償義務は無いと定められています。つまり自分の資産(住まい、家財)を守るために自ら火災保険に加入しておく必要があるということです。

失火の責任関する法律(失火法)って??

民法第709条の規定:故意又は過失よって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
民法第709条の規定は、失火の場合には、適用しない。ただし、失火者に重大な過失があったときは、この限りでない。)

うーん…、なんだか分かりにくいですよね。
まとめてみるとこうなります!

失火元(火元)が隣家の場合で、ご自身が被害にあった場合(消火活動の水濡れ被害も含む)

  失火元の重過失なし 失火元の重過失あり
賠請求可否 できない できる
対策方法 ご自身の火災保険でカバー
(パナソニック保険サービスの火災保険の特長はコチラ
相手からの賠償による原状復帰が可能。相手が十分な賠償能力を持っていない場合は、ご自身の火災保険で原状復帰が必要

失火元(火元)がご自宅の場合で、隣家に延焼した場合(消火活動の水濡れ被害も含む)

  失火元の重過失なし 失火元の重過失あり
賠請求可否 隣家から請求されない 隣家から請求される
対策方法 損害賠償請求はされませんが心情的負担を軽減するための特約などが保険商品によっては提供可能です。 ご自身で「賠償責任保険」に加入しておく必要があります。

家を守るためにできることは…

火災に限らず、「住まいのリスク」から家を守るためにも火災保険は必要です。
また、補償内容を決める上で、住宅の構造を確認することや居住する所在地はどんな災害のリスクがあるのか、ハザードマップなどを使っておくことが重要です。

ご相談は、三井住友海上、東京海上日動、損保ジャパンの火災保険を取り扱っているパナソニック保険サービスにお任せください。
現在ご契約されている補償内容を無料点検いたします!

ハザードマップポータル

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  • このホームページは、概要を掲載したものです。詳細は、商品パンフレット等をご覧ください。なお、ご契約等の際には、パンフレット・重要事項のご説明・ご契約のしおり等にて必ず内容をご確認ください。また、ご不明な点は、パナソニック保険サービスまたは引受保険会社にお問い合わせください。
  • パナソニック保険サービスは、複数保険会社の商品を取扱う保険会社の募集代理店です。保険商品のご案内に際し、当社の比較説明・推奨販売方針「保険商品のご案内について」に基づき適正に保険募集を行います。

引受保険会社:
三井住友海上火災保険株式会社 
東京海上日動火災保険株式会社 
損害保険ジャパン株式会社

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