くるまの保険のコラム
道路交通法においては、第71条に運転者が遵守しなければならない以下の1から14の事項が定められています。また、各事項を違反した場合の罰則等も下表の通り定められています。
今回は、その中から「泥はね運転の禁止」、「積載物等の転落や飛散の防止」、「乗員や積載物の転落や 飛散時の措置」、「騒音運転等の禁止」、「携帯電話使用等の禁止」を取り上げます。
- *1「罰則」の欄の、Aは「5万円以下の罰金」、Bは「3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金」、Cは「1年以下の懲役又
は30万円以下の罰金」、Dは「6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金」となります。 - *2「反則金」の欄の「大型」には、「中型」、「準中型」、「大型特殊車」が含まれ、「原付」には、「小型特殊」が含まれます。
- *3 小型特殊自動車のみに適用されます。
- *4 違反時に酒気を帯びていた場合の点数(酒気帯び点数)は省略しています。
泥はね運転の禁止
ぬかるみや水たまりを走行するときは、泥水等の汚水を飛散させて歩行者等(歩行者だけでなく、自転車などの他の車両や他人の所有する家屋の壁や塀などの建造物も含まれます)に迷惑をかけることのないようにしなければなりません。
汚水の飛散を防止するためには、「泥よけ器をつける」 又は「徐行する」必要がありますが、泥よけ器をつけていても、歩行者のすぐ脇をスピードを出して追い抜くなどして、汚水を歩行者に浴びせて迷惑を与えれば違反となりますから、ぬかるみや水たまりのある道路を走行するときには徐行しましょう。
乗員や積載物の転落や飛散の防止
走行中に乗車している人がドアから転落すれば重大事故につながります。積載物の転落や飛散も同様です。発進する前に、ドア(バックドアも含めて)がきちんとロックされているか必ず確認しましょう。また、平ボデーのトラックなどでは、積載物のロープ掛けやシート掛けを確実に行って、転落や飛散を防止しましょう。
積載物の転落や飛散時の措置
道路に転落したり飛散した積載物を路上にそのまま放置しておくと、後続車が積載物に衝突するなどの交通事故や交通渋滞の原因となります。自ら除去する、もしくは、それが難しい場合には110番通報するなどして速やかに危険を防止するための措置を講じるようにします。なお、高速道路の場合は、自ら除去する事は危険を伴いますので、非常停車帯などの安全な場所に停止後、道路緊急ダイヤル#9910(無料)か、最寄りの非常駐車帯の非常電話を利用して各道路の管理者に落下場所や落下物を通報しましょう。
騒音運転等の禁止
「騒音運転等」とは、正当な理由がないのに、著しく他人に迷惑をかけるような騒音を立てて車を発進したり、急加速する行為や、空ぶかし(原動機の動力を車輪に伝達させないで原動機の回転数を増加させること)をする行為をいいます。このような行為は、他の交通や沿道住民等に大きな迷惑を及ぼすだけでなく、急発進や急加速は交通事故の要因にもなりますからやめましょう。
携帯電話使用等の禁止
走行中に携帯電話やスマートフォンなどの通話や使用、カーナビゲーション等の画像表示用装置を注視することは禁止されています。
携帯電話の通話とは、相手方と通話をするだけでなく、留守電を入れたり、聞くなどの行為も含まれます。
また、画像表示用装置には、携帯電話のディスプレイも含まれますから、携帯電話で文字メッセージを送る行為やメールの受信内容を注視する行為も違反行為に該当します。
走行中の携帯電話やスマートフォンの使用は、前方不注意などにより重大事故を招くおそれが大きいことから、違反した場合の罰則も非常に厳しく、「交通の危険」(交通事故など)を生じさせた場合は、反則金ではなく、「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」の刑事処分が科せられ、違反点数も6点で免許停止処分を受けます。
走行中の携帯電話使用は極めて悪質で危険な行為ですから絶対にやめましょう。
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〔制作〕MS&ADインターリスク総研株式会社 リクマネジメント第二部 交通リスク第一グループ