自動車を複数台所有しています。まとめて契約すると保険料は安くなりますか?
くるまの保険のコラム
セカンドカー割引とは
「セカンドカー割引」とは、2台目以降の車で、新規で自動車保険に加入するときに保険料が割引となる制度です。セカンドカー割引の適用条件を満たせば、1台目と2台目の車の自動車保険が異なる保険会社であっても適用されるため、有用性が高い割引といえます。本ページでは、セカンドカー割引の基本と適用条件について詳しく解説します。
目次
「セカンドカー割引」の適用で新規契約が「7(S)等級」からスタート
「セカンドカー割引」とは、すでに車を所有しており、その車で自動車保険に加入している人が、2台目以降の車で新たに自動車保険に加入する際に、その保険料が安くなる割引制度のことです。
通常、新規で自動車保険に加入するときには、ノンフリート等級が「6(S)等級」からのスタートとなります。しかし、セカンドカー割引の適用条件を満たせば、「7(S)等級」からスタートすることができます。ノンフリート等級制度では、等級ごとに保険料の割増引率が定められており、等級が高いほど割引率が高くなる仕組みになっています。つまり、セカンドカー割引が適用されると、通常より高い等級からスタートできるため、保険料が安くなるというわけです。
「セカンドカー割引」が適用されるための5つの条件
保険料負担の軽減にとても効果的な「セカンドカー割引」。車をすでに1台所有しており、2台目以降の車を所有する必要がある人は有効に活用したいところです。ただし、セカンドカー割引が適用されるためには以下の条件を満たしている必要があります。
①加入している自動車保険のノンフリート等級が11等級以上である
セカンドカー割引が適用されるためには、2台目以降の車の保険始期日において、有効な11等級以上の保険契約があることが条件となります。
②1台目・2台目の車の「用途・車種」がいずれも「自家用8車種」である
1台目の車の「用途・車種」が「自家用8車種」であることも必要な条件です。自家用8車種とは、「自家用普通乗用車(白色プレート、3ナンバー)」「自家用小型乗用車(白色プレート、5・7ナンバー)」「自家用軽四輪乗用車(黄色プレート、5・7ナンバー)」「自家用小型貨物車(白色プレート、4・6ナンバー)」「自家用軽四輪貨物車(黄色プレート、4・6ナンバー)」「自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)」「自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)」「特種用途自動車(キャンピング車)」のことを指します。
※ 二輪自動車の取扱いについてはパナソニック保険サービスまでお問合せください。
※ 軽自動車、かつ、ラグビーワールドカップ、東京2020オリンピック・パラリンピック特別仕様ナンバープレートや地方版図柄入りナンバープレートの場合は、ナンバープレートの種類を「黄色プレート」に読み替えてください。
③2台目以降の保険契約の記名被保険者および車両所有者が個人である
2台目以降の自動車保険の記名被保険者(主に運転される方)と車両所有者(車検証上の所有者、契約車両が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合はその買主、契約車両が賃借契約により賃借されている場合はその借主)の両方が個人であることも条件となります。どちらかが会社などの法人名義になる場合は、セカンドカー割引は適用されません。
④1台目と2台目以降の車の保険契約の記名被保険者の条件
セカンドカー割引が適用されるためには、2台目以降の車の保険契約の記名被保険者(主に運転される方)が以下のようになっていなければなりません。
2台目以降の保険契約の記名被保険者が下記のいずれかである。
1台目の保険契約の
- 記名被保険者
- 記名被保険者の配偶者
- 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
⑤1台目と2台目の車の保険契約の車両所有者の条件
セカンドカー割引が適用されるためには、2台目以降の車の保険契約の車両所有者が以下のようになっていなければなりません。
2台目以降の保険契約の車両所有者が下記のいずれかである
1台目の保険契約の
- 車両所有者
- 記名被保険者
- 記名被保険者の配偶者
- 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
※本ぺージは、一般的な保険の概要についてご紹介したものです。補償内容や特約の名称は引受保険会社により異なります。
ご契約にあたっては、必ず各保険会社のパンフレットや重要事項説明書をよくご確認ください。
ご不明な点等がある場合には、パナソニック保険サービスまでお問い合わせください。
よくあるご質問
承認番号:B24-900906、承認年月:2024年9月【使用期限2025.9.30】