お役立ちコラム
道路交通法で罰則が設けられている、運転中の「ながらスマホ」。自動車はもちろん、自転車運転中の「ながらスマホ」も違反にあたることをご存じですか?今回は「ながらスマホ」の危険性や、どんな行動が罰則にあたるのかなどをご紹介します。
そもそも「ながらスマホ」とは?
運転など別のことをしながら、スマートフォンを操作すること
「ながらスマホ」とは、なにか別のことをしながら、スマートフォンを操作することを指す造語です。特に歩行中や運転中などの「ながらスマホ」はスマートフォン以外への注意力が散漫となり、交通事故などを引き起こす危険性があります。
携帯電話(ガラケー)やカーナビも「ながらスマホ」に含まれるのが一般的
道路交通法では、下記のように運転中の「ながらスマホ」を禁止する内容が含まれています。
「警察庁│やめよう!運転中のスマートフォン・携帯電話等使用」より引用
言葉としてはスマートフォンだけを指す「ながらスマホ」ですが、道路交通法では画像表示用装置であるカーナビゲーションシステムや携帯電話(ガラケー)、タブレット端末などの運転中の操作も「ながらスマホ」に含めるのが一般的です。
「ながらスマホ」での違反には罰則や反則金、違反点数も
「道路交通法違反といっても事故を起こさなければ大したペナルティはないのでは」と考えてしまうこともあるかもしれませんが、実際には下記の通り、事故を起こさなくても罰則や反則金、違反点数の加算などが課されます。そして、事故を起こした場合などは1回で運転免許停止になる可能性もあるのです。
【罰則】
「6月以下の懲役」又は「10万円以下の罰金」
【反則金】
普通車の場合:18,000円
【違反点数】
3点
●携帯電話の使用により事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合(交通の危険)
【罰則】
「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」
【反則金】
非反則行為となり、罰則が適用されます。
【違反点数】
6点(免許停止処分の対象)
「政府広報オンライン│やめよう!運転中の「ながらスマホ」違反すると一発免停も!」より引用
自転車での「ながらスマホ」も道路交通法違反
「携帯電話などを操作しながらの運転」は安全と見なされない
前述の「ながらスマホ」に関する罰則は自動車や原動機付自転車を対象としたものですが、「自転車であれば『ながらスマホ』OK」というわけではありません。道路交通法では下記のように定められています。
ここでいう「車両等」には、法律上の軽車両である普通自転車も含まれます。「ながらスマホ」で自転車の片手運転をすると、ハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作できなくなるため違反にあたるというわけです。なお2024年4月現在、警察庁は、自転車の交通違反に対して反則金を課す、いわゆる「青切符」による取り締まりを導入する方針を固めており、その対象となる違反には「運転中の携帯電話使用」も含まれています。
罰則がないとはいえ「歩きスマホ」も危険!
死亡事故も!「歩きスマホ」の危険性
歩行中の「ながらスマホ」は「歩きスマホ」とも呼ばれ、鉄道駅などでは「歩きスマホ」による事故を防ぐ注意喚起が盛んに行われています。自動車などと違い法による規制はありませんが、鉄道踏切内での「歩きスマホ」が原因と思われる死亡事故も起こっており、その危険性は決して低いとは言い切れません。
ラジオや音楽を聴きながら運転するのと同じように考えてしまいがちな「ながらスマホ」での運転ですが、道路上で周囲から目を離し、ときにはハンドルからも片手を離したまま運転すると考えると、大変危険な行為であると分かります。スマートフォンを触る場合は、まずは安全な場所に車両を停めてから操作するように心がけるなど、「ながらスマホ」を防ぐ工夫をしましょう。
※記事に記載されている法令は2024年4月時点のものです。
参考
当社の福祉制度や各種サービスをご紹介するものですが、
今回の内容は、普段の生活でのお気づきや、お役に立ちましたか?
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※本コラムは三井住友海上火災保険株式会社の「ソナエルラボ(https://www.ms-ins.com/labo/)」より引用しております。