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AIRRECT Cloud 利用規約
個人情報の取り扱いに関する規約
2021年4月22日 制定
2022年4月1日 改訂
お客様(以下「顧客」という)とパナソニックEWネットワークス株式会社(以下「当社」という)は、顧客が購入した当社の無線アクセスポイントおよび関連するクラウドサブスクリプションサービス(以下「本サービス」という)をご利用いただくにあたり適用されるクラウドサブスクリプションサービス利用契約(以下「本契約」という)に基づき、当社が取り扱う、または知りえた顧客の役員・従業員等の個人情報に関し、次のとおり取り扱うものとする。なお、本規約と本契約の規定が異なる場合、本規約の規定が優先するものとする。
- 第1条(目的)
- 顧客は、本契約における業務遂行のため(以下「本件目的」という)、顧客が必要と認める範囲で当社に個人情報を開示するものとする。ただし、顧客は、本契約に定める通り、本サービスのデバイス情報収集機能をオフにすることにより、本サービスが使用できない場合があることを認識し、了承するものとする。
- 第2条(個人情報)
- 本規約において個人情報とは、以下に該当するものをいうものとする。
- 本件目的遂行の過程において、顧客から当社に開示される個人に関する情報および当社が知り得た個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、住所、電話番号、個人別に付与された番号・記号(電子メールアドレス、免許証番号、クレジットカード番号、IDなどをいう。ただし、これらに限定されない)、その他当該個人を識別できるもの、および当該情報のみでは識別されないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるもの。
- 第3条(秘密保持義務)
-
- 当社は、個人情報を秘密として保持し、顧客の書面による事前の承諾を得ることなく、本件目的以外の目的に使用せず、また本契約で定める本サービスの業務委託先(以下「サービスプロバイダー」という)以外の第三者に開示または漏洩しないものとする。
- 当社は、本件目的に関連する必要最低限の自己の役員および従業員(派遣社員を含む。以下同じ。)ならびにサービスプロバイダーに対してのみ個人情報を開示できるが、これらの役員および従業員ならびにサービスプロバイダーの役員および従業員(以下「アクセス権限者」という)に本規約に定める秘密保持義務の内容を知らしめ、遵守させるものとする。
- 当社は、顧客の事前の書面による承諾を得ることなく、個人情報の複写および複製を行わないものとする。ただし、本サービスの運営に必要不可欠な複製についてはこの限りでない。
- 当社は、書面による顧客の事前承諾を得ることなく、本契約における業務の全部または一部を、サービスプロバイダーを含む第三者に委託しまたは請け負わせること、また、当該第三者をしてさらに他の第三者へ委託しまたは請け負わせる(以下、当社以外の者が行う委託および請負を「再委託等」と総称する)ことはできず、以降の再委託等も同様とする(以下、当社から再委託等を受けた第三者、以降の再委託等を受ける第三者を併せて「再委託先」という)。顧客が再委託先への再委託等を承諾した場合、当社は、本規約に基づき自己が負うのと同じ義務を再委託先に対して負わせるものとし、これを順守させるものとする。再委託先の本規約に関連する行為によって顧客または第三者に損害が生じた場合、当社の責に帰すべき事由の有無を問わず、当社は再委託先と連帯してその責任を負うものとする。なお、本規約への同意をもって、顧客は、サービスプロバイダーへの再委託等を承諾したものとする。
- 第4条(例外)
- 第3条(秘密保持義務)の規定にかかわらず、裁判所、行政機関等より法令、判決、決定、命令等に基づき、開示を強制された場合、当社は、その旨を顧客に書面で通知の上、当該裁判所、行政機関等に対して個人情報を開示できるものとする。
- 第5条(報告)
-
- 顧客は、当社に対し、秘密保持義務の履行状況について報告を求める等、個人情報の管理状況の確認を行うことができるものとする。
- 当社は、個人情報に関する事故(個人情報の漏洩、紛失、き損など、ただし、これらに限定されない。以下同じ)を発生させた場合または発生させた可能性がある場合、直ちに顧客に当該事故について報告するものとする。
- 第6条(有効期間)
- 本規約は、本契約の有効期間内において有効に存続するものとする。ただし、当社の第3条(秘密保持義務)の規定は、本規約期間中に加え、覚書終了後もなお有効に存続するものとする。
- 第7条(個人情報の返却・廃棄)
- 当社は、本規約終了後、本契約の定めに従い顧客より開示された個人情報およびその複製物をアーカイブするものとする。アーカイブされたデータは、本契約の定めに従い保持される。顧客より開示された個人情報およびその複製物を廃棄する要請があった場合、本契約の定めに従い90日以内に削除するものとする。
- 第8条(法令遵守)
- 当社および顧客は、本規約に基づき個人情報を取り扱う場合には、個人情報保護に関する法令を遵守するものとする。
- 第9条(覚書違反時の措置)
-
- 当社が本規約の条項のいずれかに違反した場合、当該違反の詳細な内容を記載した通知を顧客から受領した後30日以内に当社が当該違反を治癒しないときは、顧客は何ら催告を要することなく本規約を解除することができるものとする。
- 当社が本規約の条項のいずれかに違反した場合、顧客は当社に対して、当該違反により生じた損害の賠償、当該違反行為の差止め、個人情報の一切の利用の差止め、その他個人情報の回収等を請求することができる。
- 第10条(協議解決)
- 本規約に定めのない事項および本規約の解釈につき疑義を生じた事項については、双方とも誠意をもって協議解決を図るものとする。
以上
(改訂履歴)
- 2022年4月1日 当社社名変更による一部修正
エンドユーザーライセンス契約
2021年4月27日 制定
2022年5月1日 改訂
このエンドユーザーライセンス契約(以下「本契約」という)はパナソニックEWネットワークス株式会社(以下「パナソニック」という)と、パナソニックに発行する注文書(以下「パナソニック注文書」という)に特定される法人もしくは個人、または、パナソニックのサブスクリプションサービスの正規取扱店(以下「取扱店」という。)に発行する注文書(以下「取扱店注文書」といい、パナソニック注文書と取扱店注文書を総称して「注文書」という。)に、もしくはパナソニックの製品アクティベーションプロセスにおいて、特定される法人もしくは個人(以下「顧客」という。)との間に締結され、パナソニックから顧客に提供されるAIRRECT AP(無線アクセスポイント)およびAIRRECT Cloud(クラウド型無線LANコントローラ)に関連して、パナソニックのAIRRECT APハードウェア(以下「本ハードウェア」という)にプリインストールされたオブジェクト形式のファームウェア(以下「本ソフトウェア」といい、本ソフトウェアには第5条に定義される「本アップデート」が含まれるものとする)を顧客が使用する際に適用されるものとする。個人が法人を代表または代理して本契約を締結する場合、当該個人は、その法人に本契約のすべての条件を遵守させる権限を有していることを表明および保証するものとする。なお,パナソニックおよび顧客を、まとめて「両当事者」、それぞれを「当事者」という場合がある。
- 制限付きライセンスの付与 顧客が本契約の条件を遵守することを前提とし、かつ、パナソニックによるパナソニック注文書の承認(顧客が取扱店に注文する場合は、かかる注文を受けた取扱店からパナソニックへの注文書の承認)を条件として、パナソニックは顧客に対し、ライセンス期間中、(1)顧客の内部業務目的に限定して本ソフトウェアをダウンロード、インストールおよび使用し、かつ、 (2) 本契約の条件に適合する方法で、サードパーティーソフトウェアと共に本ソフトウェアを使用する、限定的で、取消可能、非独占的、サブライセンス権のないおよび譲渡不可のライセンスを付与する。本条によるパナソニックの注文書の承認日をもって本契約は発効するものとし、承認日を「発効日」という。
- 制限事項および制約事項 本契約に別段の明示的な定めがある場合を除き、前条のライセンス付与には、以下の権利は含まれておらず、また、顧客は、以下の行為を行わないものとする。(1)任意にまたは法律の執行として、本ソフトウェアまたは本契約に基づく顧客のライセンス権を直接または間接に第三者に頒布、販売、移転、貸与、ホスト、譲渡またはサブライセンスすること(また、かかる移転、譲渡またはサブライセンスおよびその試みは無効とする)、(2) 本ハードウェア以外のハードウェア上で本ソフトウェアを使用し、またはその使用を許可すること、(3) 法が明示的に認める場合を除き、本ソフトウェアを改変、複製、逆コンパイル、復号、逆アセンブル、リバースエンジニアリングし、本ソフトウェアの派生的著作物を創出し、本ソフトウェアを翻訳またはその他の方法で人間が判読可能な形式に変換し、本ソフトウェアに内在する営業秘密または秘密情報にアクセスし、コピー防止、ハードウェアバージョン管理、またはライセンスの実施を回避し、またはこれらの行為を企図すること、(4) 本ソフトウェアをオープンソースソフトウェアと組み合わせ、混合または統合し、もしくはオープンソースソフトウェアの追加要件、義務またはライセンス条件を本ソフトウェアに追加する可能性のあるオープンソースソフトウェアを本ソフトウェアに組み込むこと、(5) 顧客による本ソフトウェアの使用に関連して生成されたベンチマークまたはその他のテストの結果(本ソフトウェアまたは本ハードウェアとその他の製品との比較を含むがこれらに限定されない)を第三者に開示すること、(6) 方法を問わず、本ソフトウェア(ソースコードを含むがこれに限定されない)のコピーまたは本ソフトウェアへのアクセス権を第三者に提供すること(なお、顧客が当該コピーまたはアクセス権を第三者に提供した場合、当該第三者のすべての行為について顧客はパナソニックに責任を負うものとする)、(7) Readmeファイル、各種表示、ヘッダー、免責事項、標章またはラベルを本ソフトウェアから取り除くこと(またはいずれかのコピーにこれらを含めることを怠ること)、および (8) 適用法令に違反する態様で本ソフトウェアを使用し、または本ソフトウェアの使用を許可すること、もしくは違法な活動を支援または助長すること。
本契約の他の条項の規定にかかわらず、顧客は、本ソフトウェアの各バージョンまたはこれらに含まれる機能に関するセキュリティまたはアクセス制限を回避を試みないものとする。顧客は、顧客がこれらの制限事項または制約事項に違反したことに起因してパナソニックに生じた損害、被害または損失についてパナソニックに責任を負うものとする。本契約において「オープンソースソフトウェア」とは、オープンソース・イニシアティブ(Open Source Initiative)によって承認されたライセンスまたは実質的に類似するライセンスに基づき第三者から提供されるソフトウェアをいう。 - 評価ライセンス パナソニックは、評価、トレーニング、またはその他の限定的な非営利目的に限定して、本ハードウェアおよび本ソフトウェアをエンドユーザーに料金を請求せずに提供する場合がある(以下「評価ライセンス」という)。パナソニックが評価ライセンスを提供している場合には、本契約のすべての条件が適用されるものとする。ただし、 (i) 顧客のライセンス権は、本ソフトウェアの評価に制限されるものとし、(ii) 顧客は、当該本ソフトウェアの評価にあたり、料金の支払を義務付けられないものとし、また、 (iii) パナソニックは、理由を問わずかつ随時、本ソフトウェアのライセンスを取消す権利を有するものとする。
- インストール 顧客は、他の契約に基づいてパナソニックからインストールサービスを購入しない限り、必要な場合において、本ソフトウェアおよび本ハードウェアのインストール、設定、起動および試験に責任を負う。
- アップデート 本契約の条件は、本ソフトウェアのアップグレード、アップデート、バグ修正または修正版(以下、総称して「アップデート」という)に適用されるものとする。本契約の他の条項にかかわらず、顧客は、アップデートを取得した時点で、当該アップデートに付随する本ソフトウェアの有効なライセンスを既に保有しており、かつ、当該本ソフトウェアの所定料金を支払っている場合を除き、当該アップデートを使用するライセンスまたは権利を有さない。アップデートをダウンロード、インストールまたは使用することにより、アップデートに関する顧客の権利は、アップデートを受領した時点でパナソニックのウェブサイト(https://panasonic.co.jp/ew/pewnw/wlan/terms/eula.pdf)に掲載されている本契約の最新改定版の条件および当該時点で最新のパナソニックの方針および手順に従うものとする。
- 所有権表示 顧客は、本ソフトウェアのすべてのコピー(形式の如何を問わない)に、本ソフトウェアに含まれているのと同じ形式および方法で、すべての著作権表示、商標およびその他の所有権表示を維持および再現することに同意する。
- 権利の留保 本ソフトウェアおよびドキュメンテーションは、パナソニックおよびパナソニックのライセンサーにより所有されており、日本、米国その他の国の著作権法、特許法、商標法および営業秘密法のほか、国際条約、その他すべての関連する知的財産権および所有権ならびに適用法により保護されている。本ソフトウェア(本ソフトウェアに付随する知的財産権を含むがこれに限定されない)は、パナソニックまたはその子会社、関連会社、および/またはサードパーティーライセンサーに独占的に帰属する。すべてのソフトウェアは、顧客にライセンスされるものであって、販売されるものではない。パナソニックは、本契約において明示的に付与されないすべての権利を留保し、いかなる権利またはライセンスも、黙示、禁反言またはその他により、本契約に基づいて付与または移転されるものとはみなされず、またはそのように解釈されない。顧客は、本ソフトウェア、本ハードウェア、ドキュメンテーション、本ソフトウェアおよび/または本ハードウェアの操作に関する詳細事項、その他の秘密情報および/または専有情報を第三者に提供しないものとする。顧客は、特定のソフトウェアがパナソニックにライセンス供与されていることを認識し、かつ、ライセンサーが本契約の制限事項および制約事項の意図される受益者となり、顧客が本契約の制限事項および制約事項に違反した場合にライセンサーの権利を行使することができることに同意する。
- 料金 顧客が購入する本ハードウェアの価格には、本ソフトウェアに関する1回限りのライセンス料(以下「料金」という)が含まれている。
- サードパーティー製ソフトウェア 本ソフトウェアは、個別のライセンス条件(以下「サードパーティー条件」という)に基づいて提供される特定の第三者のソフトウェア(以下「サードパーティー製ソフトウェア」といい、本ハードウェアと合わせて、以下「本パッケージ」という)と共に配布される場合がある。パナソニックから顧客に提供されるサードパーティー製ソフトウェアに関する情報は、パナソニックのウェブサイト(https://panasonic.co.jp/ew/pewnw/support/wlan/term.html#oss)およびソフトウェアのヘルプメニューに詳細に記載される。本契約において付与されるライセンスにかかわらず、顧客は、本ソフトウェアの特定のコンポーネントが第三者のオープンソースソフトウェアライセンスの対象となる場合があることを認識する(以下「オープンソースコンポーネント」という)。パナソニックは、顧客の要請に応じて、本ソフトウェアの特定バージョンのオープンソースコンポーネントのリストを提供するものとする。オープンソースコンポーネントに適用されるオープンソースライセンスにより義務付けられる範囲内で、当該ライセンスの条件が本契約の条件の代わりに当該オープンソースコンポーネントに適用されるものとする。オープンソースコンポーネントに適用されるオープンソースライセンスの条件により、当該オープンソースコンポーネントに関する本契約の規制事項が禁止される場合、当該規制事項は、当該オープンソースコンポーネントには適用されないものとする。オープンソースコンポーネントに適用されるオープンソースライセンスの条件により、パナソニックがオープンソースコンポーネントに関連するソースコードまたは関連情報を提供するよう義務付けられた場合には、その提供を行う。ソースコードまたは関連情報に関する要請は、専らhttps://panasonic.co.jp/ew/pewnw/support/wlan/term.html#ossに直接行う。顧客は、本ソフトウェアの最初の引渡しにあたり、オープンソースコンポーネントに関する通知を受領していることを認める。
- 秘密保持 顧客は、本ソフトウェアおよび関連するドキュメンテーションが、個々のプログラムに固有の設計および構造(ただし、これらに限定されない)を含めて、パナソニックの営業秘密および/または著作物に相当することに同意する。顧客は、パナソニックの書面による事前の同意を得ずに、形式の如何を問わない当該営業秘密または著作物を第三者に開示、提供、またはその他の方法で利用可能にしないものとする。顧客は、当該営業秘密および著作物を保護するため合理的な安全対策を講じるものとする。顧客は、盗難から、もしくは顧客または顧客の関連会社の正当な権限を有する従業員または代理人以外の者によるアクセスから、ライセンスされた本ソフトウェアを合理的に保護するに足る十分な安全対策を講じなければならない。
- 契約期間および解除 本契約の期間は、発効日に開始され、本条(「ライセンス期間」)に従いいずれかの当事者により解除された日に終了するものとする。顧客は、本ソフトウェア(ドキュメンテーションを含むがこれに限定されない)のコピーをすべて破棄することにより、本契約をいつでも解除することができる。顧客が本契約のいずれかの条項を遵守しない場合、本契約に基づく顧客のライセンス権は、パナソニックから通知が付与されるまでもなく、直ちに終了するものとする。取扱店注文書により注文された場合において、顧客がパナソニック正規デバイスまたはサブスクリプションサービスのパナソニックの競争相手に該当する法人または個人とパナソニックが判断する場合、本契約に基づく顧客のライセンス権はパナソニックからの書面による通知をもって、直ちに終了することができる。事由の如何を問わず本契約が解除された場合、 (a) 顧客は、本ソフトウェアの使用を直ちに中止し、自ら所持または管理している本ソフトウェアおよび関連するドキュメンテーションのコピーをすべて破棄するか、パナソニックに返還しなければならず、かつ、 (b) 顧客は、本契約に基づき支払うべき金額を速やかにパナソニックに支払うものとす。
- 本ソフトウェアの限定保証および免責条項 いかなる商品性の黙示の保証、特定用途に対する適合性、顧客の要求に合致すること、第三者の知的財産権の侵害がないこと、パナソニックが提供していないハードウェア、ソフトウェア、システムまたはデータとの互換性または相互運用性、品質が十分であることもしくは中断またはエラーがないことを含むがこれらに限定されない、すべての明示または黙示の表明および保証は否認され、適用法により認められる最大の範囲内で除外される。黙示の保証を除外することができない場合、当該保証は、有効期間の面で、90日の保証期間または別途法律により認められる最大の範囲内に制限される。法域によっては、黙示保証の保証継続期間に関する制限を認められないことにより、上記の制限が顧客に適用されない場合もある。
本保証により、顧客固有の法的権利が付与され、また、顧客は、法域によって異なるその他の権利を享受する場合もある。 - 責任の否認 パナソニックまたはその取締役、役員、従業員、関連会社、サプライヤーもしくはライセンサーは、本契約または本ソフトウェアの使用または使用不能に起因または関連して発生する収益もしくは利益の損失、データの損失、代替品の調達費用、または特別損害、間接損害、派生的損害、付随的損害または懲罰的損害については、発生事由を問わず、また、責任の理論にかかわらず、たとえパナソニックまたはその取締役、役員、従業員、関連会社、サプライヤーまたはライセンサーが当該損害の可能性を知らされていたとしても、一切責任を負わない。パナソニック、その取締役、役員、従業員、関連会社、サプライヤーまたはライセンサーの顧客に対する累積の責任は、契約に基づくものか不法行為(過失を含むがこれに限定されない)またはその他に基づくものかを問わず、当該請求の対象となる本ハードウェアに関して顧客がパナソニックに実際に支払った金額(取扱店注文書による場合は、当該取扱店がパナソニックに実際に支払った金額)を超えないものとする。上記の制限は、たとえ上記の保証がその本質的な目的を達成できない場合にも適用されるものとする。法域によっては、派生的または付随的損害の制限または除外を認められないことにより、上記の制限が顧客に適用されない場合がある。このような場合、上記の制限は、適用法に基づき許容される最大の範囲内で適用される。
- 補償 本契約に別段の定めがある場合を除き、顧客は、顧客が本ソフトウェアを使用したこと、または顧客もしくは顧客の関連会社、従業員、代表者、代理人またはエンドユーザーが本契約に定める義務、表明または保証に違反したことまたは違反したとして申立てられたことに起因または関連して生じる責任、損失、損害、要求、請求、訴訟および手続きに加え、あらゆる種類または性質の手数料、経費その他の費用(これらに付随する弁護士費用、専門家の手数料、申立て費用、判決額および和解額を含むがこれらに限定されない)から、その発生時にパナソニックを防御し、かつ、パナソニック、その関連会社、取締役、従業員および代表者を免責するとともに、当該請求の和解において最終的に裁定が下されるか合意に至った金額を支払うものとする。パナソニックは、本ソフトウェアおよび本ハードウェアが請求の時点で日本の著作権または成立し有効な日本の特許権を侵害しているとして第三者から顧客に提起された請求、要求、訴訟または手続き(以下「請求等」という)から顧客を防御するとともに、当該請求等の和解において最終的に裁定が下されるか合意に至った金額を支払うものとする。本項に定めるパナソニックの義務は、顧客がパナソニックに対して、請求または請求の恐れを書面にて速やかに通知するとともに、当該請求の防御および和解の独占的な権限、当該請求の防御および和解に要する情報、ならびに当該請求の防御および和解に対する支援をパナソニックに付与することを条件とする。
上記の請求等が生じた場合、またはパナソニックが請求等が生じる可能性があると判断する場合、顧客は、パナソニックの選択および費用負担により、パナソニックが以下の行為を行うことに同意する。(a) 顧客のために本ソフトウェアおよび本ハードウェアの継続的な使用権を取得すること、(b) 本ソフトウェアおよび本ハードウェアが侵害とならないように、本ソフトウェアおよび本ハードウェアを交換または修正すること、または (c)上記の選択肢のいずれも合理的に実行可能でない場合には、本ソフトウェアおよび本ハードウェアに関する本契約に基づくパナソニックの義務および顧客の権利を直ちに終了して、本ハードウェアの代金として顧客がパナソニックに最初に支払った金額に比例した金額を顧客に返金すること。
上記の定めにかかわらず、パナソニックは、以下の各号に掲げることを根拠とする請求等については、補償義務またはその他の責任を負わない。(i) 本契約に基づいて提供される本ソフトウェアまたは本ハードウェアと、パナソニックから提供されないサービス、機器、装置またはソフトウェアとの組み合わせ、相互運用または使用、 (ii) 本ソフトウェアまたは本ハードウェアの使用を介して顧客が提供または使用したサービス、もしくは顧客が当該サービスから受領した収入、(iii) 顧客またはその他の者による本ソフトウェアまたは本ハードウェアの改変または修正。 - 輸出および法令遵守 顧客は、本ソフトウェアのほか、関連する技術情報およびデータの使用に関連して適用されるすべての法令を遵守するものとする。顧客は、本ソフトウェアには暗号化または暗号化技術が含まれること、および本ソフトウェアが日本、米国および米国以外の輸出法、再輸出法その他の法律、規則および制限(以下、総称して「輸出規則」という)に基づく特定の管理および制限の対象となる場合があることを認識する。なお、輸出規則には、随時改正される1979年米国輸出管理法および同法に基づき公布される規則、米国通商制裁プログラム、および外国資産管理局、商務省または米国政府のその他の部門により公布されるその他の規則が含まれるがこれらに限定されないものとする。顧客は、日本、米国および外国の所管規制当局から必要な承認または免許を取得する責任を単独で負うことに同意するとともに、当該承認または免許を取得するものとする。上述事項の一般性を制限することなく、顧客は、本ソフトウェアまたは関連する技術情報またはデータを、直接または間接を問わず、輸出規則に違反するいずれの者にも輸出、再輸出、供給またはその他の方法で提供しないことをパナソニックに対して表明し、保証する。なお、これには、米国商務省の「輸出権利剥奪者リスト」または関連リスト、または米国財務省の「特別指定国民リスト」に掲載されている者、もしくは「テロ支援国家リスト」または「米国輸出除外リスト」に掲載されている国に所在する者(これらのリストは、以下、総称して「輸出拒否リスト」という)に対して本ソフトウェアを再輸出、供給またはその他の方法で提供することが含まれる(ただし、これらに限定されない)。 顧客は、自らがいずれの輸出拒否リストにも掲載されていないこと、および核燃料、核兵器、ミサイル、化学兵器または生物兵器の開発、製造または使用を支援する活動を助長する目的で本ソフトウェアまたは関連する技術情報またはデータを現在使用しておらず、今後とも使用しないことを表明し、保証する。更に、顧客は、上記の保証および表明が正確でなくなった場合にはいつでも、その旨を直ちにパナソニックに通知することをパナソニックに証明する。
- 信頼に基づいたライセンスモデル 本契約に基づきライセンス供与される特定の本ソフトウェアには、プログラムによるライセンスの強制は含まれていない。本契約に定めるすべての適用制限等(ただし、これに限定されない)、本契約の遵守徹底は顧客の責任とする。この信頼に基づくライセンスモデルを採用した場合でも、パナソニックは、本契約のあらゆる面をいつでも執行する権利を放棄しない。更に、顧客がライセンスの範囲を超えて本ソフトウェアを使用していることをパナソニックが認識した場合でも、普通法または衡平法の原理に基づいて本契約の条件を執行するパナソニックの権利は、放棄されない。
- 存続性 本契約の第2条、第7条、第10条、第11条、第12条、第13条、第14条、本条および第19条 は、本契約の終了後も存続するものとする。
- 修正 パナソニックは、自己の裁量により、修正の効力発生日の少なくとも 7日前に、顧客に適当な手段で通知を送付することにより、またはパナソニックのウェブサイト(https://panasonic.co.jp/ew/pewnw/wlan/terms/eula.pdf)に掲載することで、本契約の条件をいつでも修正することができ、顧客は当該修正に拘束されることに同意する。また、顧客は、自己の責任で適宜、送付された通知または当該パナソニックのウェブサイトを確認するものとする。
- 一般条項 本契約は、抵触法の規定にかかわらず、日本の法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。国際物品売買契約に関する国連条約の規定は、適用されないものとする。本契約に起因する紛争は、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。パナソニックは、何らの制限も負担せずに、本契約を譲渡し、または自己の責任を譲渡することができる。顧客は、株式または資産の売却によるか、合併、支配権の変更、法の運用等によるかにかかわらず、全部または一部もしくは直接または間接を問わず、パナソニックの書面による事前の同意を得ずに、本契約、本契約に基づく自己の権利またはライセンスを譲渡したり、本契約に基づく自己の責務を移譲したりすることはできず、また、顧客の継承事業体も当該権利、ライセンスまたは責務を引き受けることはできない。上記の定めに違反した譲渡または引受けは、無効となり、いかなる効力も有さないものとする。上記の定めに従い、本契約は、両当事者ならびに両当事者の認められた承継人および譲受人を拘束し、これらの者の利益のため効力を生じるものとする。いずれの当事者も、他方の当事者に代わっていずれかの性質の義務を負担または創設したり、何らかの点で他方の当事者を拘束したりする権利または権限を有さず、また、このような行為を行わないものとする。本契約は、本ソフトウェアに関するパナソニックと顧客の間の完全なる合意を構成し、本契約の主題に関するパナソニックと顧客の間の口頭または書面による従前の合意事項、交渉事項またはその他の交信すべてに優先する。本契約のいずれかの条項が無効または執行不能と判示された場合には、以下の各号の通りとする。(a) 当該条項は、当該条項を有効および執行可能とする上で厳に必要とされる範囲内で改訂されたものとみなされること、または当該改訂が可能でないときは、本契約から分離されたものとみなされること、および (b) 本契約のその他すべての条項の有効性および執行可能性は、いかなる場合も、無効または執行不能と判示された条項の影響を受けず、もしくは無効または執行不能と判示された条項により害されないこと。パナソニックが本契約または法律の定めにより提供された権利、権能または救済手段の行使を怠るか遅延した場合でも、当該権利、権能または救済手段を放棄したことにはならない。パナソニックが本契約の債務免除または違反に対する権利放棄をした場合でも、本契約のその他の債務免除またはその後の違反に対する権利放棄をしたことにはならないものとする。本契約の日本語バージョンは、正規かつ有効なバージョンとし、本契約の翻訳版は、便宜上提供されるものにすぎないものとする。
以上
(改訂履歴)
- 2022年4月1日 当社社名変更による一部修正
- 2022年5月1日 OSS(オープンソースソフトウェア)のURLを変更
クラウドサブスクリプションサービス利用規約
2021年4月27日 制定
2022年4月1日 改訂
このクラウドサービスサブスクリプションサービス規約(以下「本契約」という)は、パナソニック EW ネットワークス株式会社(以下「パナソニック」という)と、パナソニックに発行する注文書(以下「パナソニック注文書」という)に特定される法人もしくは個人、または、パナソニックのサブスクリプションサービスの正規取扱店(以下「取扱店」という。)に発行する注文書(以下「取扱店注文書」といい、パナソニック注文書と取扱店注文書を総称して「注文書」という。)に、もしくはパナソニックの製品アクティベーションプロセスにおいて、特定される法人もしくは個人(以下「顧客」という。)との間で締結され、顧客による【クラウドコントローラ】のサブスクリプションサービスの使用に適用されるものとする。個人が法人を代表または代理して本契約を締結する場合、当該個人は、その法人に本契約のすべての条件を遵守させる権限を有していることを表明および保証するものとする。なお,パナソニックおよび顧客を、まとめて「両当事者」、それぞれを「当事者」という場合がある。
- サブスクリプションサービス
- サブスクリプションベースのサービス 顧客は、パナソニックに対してパナソニック注文書を発行、または、取扱店に対し取扱店注文書を発行することにより、サブスクリプションサービスのサブスクリプションを購入することができる。注文書には、顧客向けの見積書に明記された期間および価格設定に従って、有効期限内に、購入対象のサブスクリプションサービス、適用料金、サブスクリプションサービスの受信が認められている【無線アクセスポイント】デバイスの数(該当する場合には、「デバイス上限」という)およびサブスクリプションサービスの期間(以下「サブスクリプション期間」という)を明記する。パナソニック注文書にてサブスクリプションサービスを購入した顧客は、当該パナソニック注文書に従い、対価を支払うものとし、取扱店注文書にてサブスクリプションサービスを購入した顧客は、当該取扱店注文書に従い、対価を支払うものとする。
- サービス 本契約への同意およびパナソニックによるパナソニック注文書の承認(顧客が取扱店に注文する場合は、かかる注文を受けた取扱店からパナソニックへの注文書の承認)を条件として、サブスクリプション期間中、顧客は、顧客の内部業務目的に限定して、注文書に特定されたサブスクリプションサービスにアクセスすることができ、パナソニックは、別紙 A(サービスレベル契約)に定めるレベルにて、顧客にサブスクリプションサービスを提供する。「サブスクリプションサービス」とは、パナソニックの Cloud WiFi プラットフォームおよびパナソニックが当該プラットフォーム用に作成して顧客に提供したユーザーガイドまたはマニュアル(以下「ドキュメンテーション」という)をいう。
- サービス制限 顧客は、以下の各号に掲げる行為を行わないものとする。 (1) 本契約および適用される注文書で明示的に許可されている態様以外で、サブスクリプションサービスを使用または使用を許可すること、(2) サブスクリプションサービスにおいて、パナソニックまたは第三者の営業秘密または秘密情報にアクセスまたはアクセスを試みること、もしくはサブスクリプションサービスに含まれているセキュリティ、使用、技術またはライセンスの実施を迂回すること、(3) サブスクリプションサービスが提供されているサーバを改ざん、中断したり、その他の方法で当該サーバにアクセスしたりすること(当該アクセスが本契約により明示的に許可されているときはこの限りでない)、(4) サブスクリプションサービスを、パナソニック正規デバイス(2.1 条に定義)以外の製品と共に使用すること、(5) 該当する場合は、デバイス上限を超える数のデバイスにてサブスクリプションサービスを使用すること、(6)第三者(パナソニックの競合他社を含むがこれに限定されない。以下同じ)が、第三者のためのトレーニング、商用タイムシェアリングまたはサービスビューロ形態でのサービス提供その他目的の如何を問わず、サブスクリプションサービス(またはその一部)を使用し、または、第三者がサブスクリプションサービスに手段を問わずアクセスすることを、許可し、奨励または支援すること、(7) パナソニックの書面による事前の同意を得ずに、サブスクリプションサービスのベンチマーク分析または競合分析に従事したり、サブスクリプションサービスの内部評価の結果のレビューを公開したり、または第三者が上記のいずれかを行うことを許可すること、(8) 適用法令に違反する態様で、または他の顧客によるサブスクリプションサービスへのアクセスもしくは使用を低下させ、変更し、または阻害するような態様で、サブスクリプションサービスを意図的に使用すること、または (9) EULA(2.2 条に定義)に定める権利または制限事項に違反すること。
顧客が本第 1.3 項に違反した場合、または、顧客によるサブスクリプションサービスの使用がパナソニックまたは第三者に損害を与えているとパナソニックが判断する場合、パナソニックは、顧客によるサブスクリプションサービスの使用およびアクセスを直ちに停止することができる。パナソニックは、当該停止を顧客に通知するため商業的に合理的な努力を尽くすものとするが、顧客またはその他の第三者に対して当該停止に関する責任を負わない。パナソニックは、パナソニックが当該停止に関する最初の通知日から 30 日以内に、顧客が当該停止の原因を是正しない場合には、サブスクリプションサービスを終了することができる。顧客は、顧客が本第 1.3 項に違反したことに起因してパナソニックに生じた損害、傷害または被害について、パナソニックに責任を負うものとする。 - パナソニックのアクセス権 サブスクリプション期間中、顧客は、パナソニックから委託を受けてサービスを実施し、かつ、パナソニックに秘密保持義務を負っているパナソニックの業務委託先(以下「サービスプロバイダー」という)に対し、サブスクリプションサービスの提供に必要とされる顧客のネットワーク、コンピューターシステムおよび顧客データ(3.2 条に定義)にアクセスする権利を付与する。顧客は、パナソニックおよびそのサービスプロバイダーが、顧客に対してカスタマイズされたサービスおよび技術を提供するため、ならびに、パナソニックの製品およびサブスクリプションサービスを改善するため、以下の第 3.2 項、第 4.2 項および第 4.3 項に記載された情報を使用することができることを認識の上、その旨同意する。顧客は、パナソニックおよびそのサービスプロバイダーに対し、パナソニックが顧客にサブスクリプションサービスを提供する上で必要な限度で、顧客所有のソフトウェア、顧客データ、またはその他の顧客関連資料にアクセスし、ホスト、複製、実行、送信、表示およびその他の形で使用するための、限定的な、永久の、世界的、全額払込済み、ロイヤルティーフリーかつ非独占的なライセンスを付与する。サブスクリプションサービスの満了または終了から 60 日以内に、パナソニックは、自己のシステムに保存されている顧客データをアーカイブする。パナソニックは、顧客データを最長 3 年間にわたり自己のアーカイブに保持する。顧客から要請があった場合、パナソニックは、その要請から 90 日以内に顧客データを削除する。
- 評価サービス パナソニックは、評価、トレーニング、ベータテストまたはその他の非営利目的のため、顧客にサブスクリプションサービスを提供することができる(以下「評価サービス」という)。顧客は、パナソニックに料金を支払うことなく評価サービスを使用することができる。評価サービスの使用は、次の各号の条件が適用される。 (i) 顧客は、本番環境以外での評価目的に限定して、評価サービスを使用することができること。(ii) 評価サービスの一環として、ハードウェアに組み込まれた、または独立して顧客に提供される本ソフトウェア(2.1 条に定義)の使用は、評価ライセンスとしてのパナソニックの EULA に従うこと、(iii) 評価サービスが「現状有姿」条件で提供され、いかなる種類の保証も付されないことを認識し、その旨同意すること、および (iv) 評価サービスが終了または満了した時点で、顧客が評価サービスの一環として提供されたハードウェアを、両当事者が合意した方法でパナソニックに返還すること。パナソニックは、理由の如何を問わず、顧客による評価サービスへのアクセスをいつでも取消しまたは停止することができる。
- パナソニックのデバイスおよびソフトウェア
- パナソニック正規デバイス 顧客がサブスクリプションサービスを使用するには、顧客がパナソニックまたはパナソニックの取扱店から購入した、適切にライセンス許諾されたパナソニックファームウェア(以下「本ソフトウェア」という)のインストールされている、パナソニック製の無線アクセスポイントデバイス(以下「パナソニック正規デバイス」という)を使用する必要がある。
- ソフトウェアのエンドユーザーライセンス契約 本契約の各条件は、ダウンロードまたはインストールされた本ソフトウェアには適用されず、顧客による本ソフトウェアの使用には、パナソニックのウェブサイト(https://panasonic.co.jp/ew/pewnw/wlan/terms/eula.pdf)で入手可能なパナソニックのエンドユーザーライセンス契約およびパナソニックと顧客の間のその他の契約(ある場合)が適用される。
- 知的財産の帰属
- パナソニックの財産 パナソニックは、本契約上顧客から明示的に付与される限定的な許可に従い、サブスクリプションサービスおよびその派生著作物(すべての特許、著作権、商標、営業秘密、その他の知的財産権および知的所有権を含むが、これらに限定されない)に関するすべての権利、権原および権益を留保するものとし、また、本契約においては、黙示によるか禁反言またはその他によるかにかかわらず、いかなる権利またはライセンスも付与または移転されたとみなされず、また解釈されない。
- 顧客の財産 「顧客データ」とは、顧客から提供される、または、顧客によるサブスクリプションサービスの使用に関連して収集される情報またはデータをいい、デバイス情報およびユーザー情報(次条に定義)が含まれるものとするが、フィードバック(次条に定義)は含まれない。顧客データは、顧客に独占的に帰属するものとし、本契約に明示的な定めがある場合を除き、黙示によるか禁反言またはその他によるかにかかわらず、いかなる権利またはライセンスも付与または移転されたとみなされず、また解釈されない。
- プライバシーデータおよびその他の情報
- フィードバック サブスクリプション期間中、顧客は、サブスクリプションサービスの機能および性能に関するフィードバックをパナソニックに提供することができる(以下、総称して「フィードバック」という)。すべてのフィードバックは顧客に帰属するが、顧客がフィードバックに関する権利、権原または権益を有する限度で、顧客は、当該フィードバックに関するすべての権利、権原および権益(フィードバックに関する知的所有権を含むがこれに限定されない)をパナソニックに譲渡し、パナソニックおよびその指定する者は、当該フィードバックを制限なく利用することができる。顧客は、かかる譲渡を証明する上で合理的に必要とされる追加の行為を行うことに同意する。明確にするため付言すると、フィードバックは、秘密情報とはみなされず、パナソニックは、自己の事業目的のため合理的に必要な場合には、当該情報を使用および開示することができる。顧客は、パナソニックが顧客のフィードバックの使用、当該フィードバックに応じて自己の製品やサービスを修正・改善する義務を負っていないことを確認する。
- デバイスに関する情報 パナソニックのサブスクリプションサービスは、 (a) 顧客のネットワーク内および周辺のデバイスに関する情報であって、顧客のネットワーク内のデバイスおよび/またはサブスクリプションサービスに登録されたアクセスポイントに近接している無線デバイスのメディアアクセス制御(MAC)アドレスおよびインターネットプロトコル(IP)アドレス等(ただし、これらに限定されない)、および、 (b) 当該デバイスに関する追加情報であって、デバイスのアクティビティー、ホスト名、構成、オペレーティングシステムおよびデバイスから使用されるログイン ID に関する情報等((a)および (b)は、以下 「デバイス情報」という)を収集する。サブスクリプションサービスにおいて、デバイス情報の収集は、デフォルトで有効になっており、顧客のネットワークにワイヤレス接続、モニタリングおよびセキュリティを提供する上で必要不可欠なものとなる。顧客は、パナソニックにデバイス情報を提供しないことを選択することができるが、その場合はサブスクリプションサービスを使用することができない。
- ユーザーに関する情報 上記第 4.2 項に記載される情報に加えて、サブスクリプションサービスには、顧客が有効にする途を選択した機能に応じて、追加の情報を取得する能力がある。顧客がサブスクリプションサービスにおいて、顧客のネットワークにアクセスするユーザーに関する情報(以下「ユーザー情報」という)を入力または収集する任意の機能を有効にした場合、パナソニックは、顧客が行うデータ入力および/または環境設定に従って、当該情報を受信し、保存する。一例として(ただし限定されない)、顧客がサブスクリプションサービスにおいて、ゲストブック、ソーシャルメディア、SMS またはウェブフォームプラグインと共にキャプティブポータル機能を有効にした場合、パナソニックは、顧客が入力した、または顧客がワイヤレスネットワークのユーザーから収集されるよう設定したユーザー情報を受信し、保存する。パナソニックは、業界慣行に従い、データ保護ツール・技術を利用して、ユーザー情報を受信し、保存する。パナソニックは、ユーザー情報とデバイス情報を関連付ける。かかる関連付けには、ユーザーのデバイス ID、ユーザーのワイヤレスアクセスのタイムスタンプ、ワイヤレスネットワーク近くのプレゼンスおよびワイヤレスネットワークに関するロケーション、ユーザーがワイヤレスネットワークを介して処理するデータ量、およびユーザーがアクセスするウェブサイト等が含まれるがこれらに限定されない。
- 同意 パナソニックは、顧客が入力した、または顧客が顧客のワイヤレスネットワークのユーザーから収集されるように設定したユーザー情報を受信し、保存するとともに、ユーザー情報とデバイス情報を関連付けるが、顧客データは顧客が所有する。顧客は、顧客による顧客データの提供、およびパナソニックによる顧客データの収集、処理および使用が、適用法令および第三者の利用規約のほか、プライバシーおよびセキュリティに関する慣行を遵守して行われること(また、顧客がサブスクリプションサービスを使用する限り、当該法令等が引続き遵守されること)を確実にする責任を負うとともに、その旨を表明し、保証する。顧客は、顧客が本条項または適用法令を遵守しなかったことに起因して生じるあらゆる損失、損害、経費、費用または請求(合理的な弁護士費用を含む)からパナソニックを補償し、免責することに同意する。パナソニックは、サービスプロバイダーを除き、顧客の同意を得ずに当該顧客データを開示しないものとする。また、パナソニックは、(a) 法律を遵守するため、(b) 本契約を執行するため、または (c) パナソニック、パナソニックのユーザーまたはその他の者の権利、財産または安全を保護するために開示が適切であると自ら判断を下した場合にも、当該情報を開示することができる。顧客は、パナソニックにより収集された情報またはパナソニックに提供された情報が、パナソニックまたはそのサービスプロバイダーの施設が維持されている日本および米国で保存、アクセスおよび処理されることを認識し、その旨同意する。
- 顧客データのライセンス 顧客データは、顧客データによっては、顧客または顧客のネットワークのユーザーが個人として特定される場合があるものの、サブスクリプションサービスの機能に必要なデータである。顧客は、本契約の定めに従い、また、顧客がサブスクリプションサービスにおいて設定を制御する場合には、顧客データをパナソニックに提供する上で必要とされるすべての権利を有することを表明し、保証する。パナソニックにおいては、当該すべての顧客データは、本契約の条件に従って取扱われるものとする。顧客は、サブスクリプションサービスを提供し、サブスクリプションサービスの運用を改善するため、また、パナソニックおよびそのサービスプロバイダーのデバイス、ソフトウェアまたはサービスを開発するため、当該顧客データを使用する制限付き、無期限、世界的、全額払込済み、ロイヤルティー無償、非独占的な権利をパナソニックおよびそのサービスプロバイダーに付与する。サブスクリプションサービス、パナソニックのデバイス、ソフトウェアまたはサービスの改善または開発に使用される顧客データは、パナソニックおよびそのサービスプロバイダーが匿名化または擬似匿名化した形式で使用する。顧客データは、秘密情報とみなされ、本契約第 11 条の秘密保持義務の対象となる。
- 保証 パナソニックは、適用されるサブスクリプション期間中、サブスクリプションサービスは、適用される標準パナソニック仕様およびドキュメンテーションの要部に合致して、実施されることを保証する。本契約に明記された顧客に対して行われる限定保証を除き、商品性、特定用途に対する適合性、満足のいく品質、侵害がないことに関する、もしくは取引過程、法律、慣習または取引慣行に起因する、明示または黙示を問わないすべての条件、表明および保証(黙示の保証または条件を含むが、これらに限定されない)は、適用法により認められる最大の範囲内で除外される。上記の否認および除外は、明示的な保証がその本質的目的を達成できない場合でも適用されるものとする。
- サードパーティーソフトウェア 顧客によるサブスクリプションサービスの使用に関連して顧客がサードパーティーソフトウェアを使用する場合、顧客による当該ソフトウェアの使用は、顧客が第三者から当該ソフトウェアのライセンスを付与された契約の条件に従うものとする。顧客は、顧客がサブスクリプションサービスに関連してサードパーティーソフトウェアを使用したことに起因または関連して生じる責任額、損失額、損害賠償額、請求、要求、料金、経費その他あらゆる種類の費用(これらに付随する弁護士費用、専門家の手数料、申立て費用、判決額、裁定額および和解額を含むがこれらに限定されない)から、その発生時にパナソニックおよびその関連会社ならびにそれぞれの役員、取締役、従業員、関係者、子会社、代理人、ライセンサー、サプライヤー、サービスプロバイダーおよび代表者(以下、総称して「関係会社等」という)を防御し、補償し、かつ、免責するものとする。
- 補償
- 顧客の補償 本契約に別段の定めがある場合を除き、顧客は、顧客がサブスクリプションサービスを使用したこと、または顧客もしくは顧客のユーザー、従業員、代表者または代理人が本契約に定める義務、表明または保証に違反したことまたは違反したとして申立てられたことに起因または関連して生じる請求、要求または手続きからパナソニック、その関係会社等を免責するとともに、それらに起因または関連して生じる責任額、損失額、損害賠償額、手数料、経費およびその他あらゆる種類または性質の費用(これらに付随する弁護士費用、専門家の手数料、申立て費用、判決額および和解額を含むがこれらに限定されない)をその発生時に支払うものとする。
- 被侵害補償 パナソニックは、日本の著作権またはサブスクリプションサービスの開始時点で成立し有効な日本の特許権を侵害しているとして第三者から顧客に提起された請求、要求、訴訟または手続き(以下「請求等」という)から顧客を防御するとともに、当該請求等の和解において最終的に裁定が下されるか合意に至った金額を支払うものとする。本項に定めるパナソニックの義務は、顧客がパナソニックに対して、請求または請求の恐れを書面にて速やかに通知するとともに、当該請求等の防御および和解の独占的な権限、当該請求等の防御および和解に要する情報、ならびに当該請求等の防御および和解に対する支援をパナソニックに提供することを条件とする。
請求等が生じた場合、またはパナソニックが請求等が生じる可能性があると判断する場合、顧客は、パナソニックの選択および費用負担により、パナソニックが以下の行為を行うことに同意する。(a) 顧客のためにサブスクリプションサービスを継続して使用する権利を取得すること、(b) サブスクリプションサービスが侵害とならないよう、サブスクリプションサービスを交換または修正すること、または (c) 上記の選択肢のいずれも合理的に実行可能でない場合には、サブスクリプションサービスに関する本契約に基づくパナソニックの義務および顧客の権利を直ちに終了して、サブスクリプションサービスの代金として顧客がパナソニックに最初に支払った金額のうち、適用されるサブスクリプションサービス期間の残存期間に応じた金額を顧客に返金すること。
上記の定めにかかわらず、パナソニックは、以下の各号に掲げる事項を根拠とする請求等については、補償義務またはその他の責任を負わない。(i) 本契約に基づいて提供されるサブスクリプションサービスと、パナソニックから提供されていない機器、装置またはソフトウェアとの組み合わせ、相互運用または使用、 (ii) サブスクリプションサービスの使用を介して顧客が提供または使用したサービス、もしくは顧客が当該サービスから受領した収入、(iii) 顧客またはその他の者によるサブスクリプションサービスの改変または修正。
上記の定めは、知的財産権の侵害に関するパナソニックおよびそのライセンサー、サービスプロバイダー、サプライヤーまたは下請業者の完全なる義務ならびに顧客の全ての救済手段について記載したものである。上記の定めは、専ら顧客の利益のために顧客に付与されるものであり、非侵害に関するすべての保証に代わるものであって、パナソニックはかかる非侵害に関するすべての保証を否認する。
- サブスクリプション期間および解除
- 契約期間 各サブスクリプション期間は、パナソニックがサブスクリプションサービスを顧客に利用可能とした日に開始され、本第 8 条に基づき早期に解除されない限り、注文書に明記されたサブスクリプション期間にわたり継続する。
- 解除 次の各号に該当する場合、サブスクリプションサービスは、書面による通知をもって一方の当事者((iii)号の場合は当社が)が直ちに解除することができる。(i) 他方の当事者が本契約に基づく重要な条件に違反した場合において、当該違反の詳細な内容を記載した通知を他方の当事者から受領した後 30 日以内に当該当事者が当該違反を治癒しないとき、(ii) 他方の当事者が継続企業として事業の運営を中止した場合、他方の当事者を対象として破産または清算に関する任意または強制手続きが開始された場合、または他方の当事者の資産の重要な部分に関して管財人が任命された場合、または(iii)取扱店注文書により注文された場合において、顧客がパナソニック正規デバイスまたはサブスクリプションサービスの当社の競争相手に該当する法人または個人とパナソニックが判断するとき
- 解除/満了の効果 サブスクリプションサービスが解除された場合または満了した場合、サブスクリプションサービスを使用する顧客の権利は、直ちに終了する。両当事者は、本契約に別段の定めがない限り、他方の当事者の秘密情報をすべて他方の当事者に返還し、または破棄した旨を証明する。第8.2 項に基づき顧客がサブスクリプションサービス解除した場合、パナソニックは、(i)パナソニック注文書により注文した顧客のときは、サブスクリプションサービスに関連して顧客がパナソニックに前払いした料金を、適用されるサブスクリプション期間の残存期間に応じた金額にて、顧客に返金するものとし、(ii)取扱店注文書により注文した顧客のときは、サブスクリプションサービスに関連して顧客が取扱店に対して前払いした料金を、適用されるサブスクリプション期間の残存期間に応じた金額にて取扱店に返金するものとし、顧客は取扱店より、取扱店と顧客との取引条件に基づき返金を受けるものとする。なお、第 8.2 項(ii)に基づきパナソニックが本契約を解除した場合、顧客は、当該解除後 15 日以内に、支払うべきすべての金額をパナソニックに支払うものとする。
- 責任の制限 本契約のその他の定めにかかわらず、本契約に起因する請求等に対するパナソニック、本ライセンサー、サービスプロバイダー、サプライヤーまたは下請業者の責任の総額は、当該責任を誘発した事由または事態が発生する前の 12 ヶ月間に、本契約に基づき顧客がパナソニックに実際に支払ったサブスクリプションサービスの金額(取扱店注文書による場合は、当該取扱店がパナソニックに実際に支払った金額)に制限されるものとする。この責任の制限は、累積的なものであり、1 事象ごとのものではない。
- 派生的損害の権利放棄 いかなる場合においても、パナソニック、そのライセンサー、サービスプロバイダー、サプライヤーまたは下請業者は、付随的、特別、間接、懲罰的または派生的損害、収益の逸失、データの損失または破損、事業中断、機会の逸失、営業権の逸失または評判の逸失については、契約、不法行為(過失を含む)、厳格責任またはその他に起因するか否かにかかわらず、たとえパナソニック、そのサプライヤーまたは下請業者がその可能性について知らされていたとしても、一切責任を負わないものとする。上記の制限は、購入されたサブスクリプションサービスまたはパナソニック製品の使用に起因するか、当該サービスまたは製品の実行不能、またはその他の理由に起因する場合等(ただし、これらに限定されない)、いかなる責任の理論に基づく場合にも適用され、限定的救済の本質的な目的を達成できない場合でも適用されるものとする。
- 秘密情報 各当事者は、本契約の履行に関連して、秘密性または専有性を有する技術上および業務上の特定の情報および資料(以下「秘密情報」という)を他方の当事者から受領する場合があることを認識する。上記の一般性を制限することなく、秘密情報には、(a) パナソニックに関しては、サブスクリプションサービス、本ソフトウェア、付随するドキュメンテーション、本サービスまたは顧客によるサブスクリプションサービスの使用によって生成されるデータ、テスト結果またはその他のサブスクリプションサービスのアウトプット、本契約およびその条件の存在、ならびに (b) 顧客に関しては、顧客データが含まれるものとする。各当事者(以下「開示者」という)は、秘密情報を他方の当事者(以下「受領者」 という)に提供することができる。受領者は、開示者のすべての秘密情報を極秘に保持し、本契約により許可される場合または本契約に基づく自己の義務を履行する上で必要とされる場合を除き、開示者の秘密情報を使用しないことに同意する。受領者は、開示者の秘密情報を保護するため、自己の同等に重要な秘密情報を保護する際に払うのと少なくとも同程度の、ただしいかなる場合も相当程度以上の注意を払う。受領者は、本契約の目的のため秘密情報を知る必要がある自己の従業員のうち、本契約と同等に制限的な秘密保持義務を負う者に限定して、秘密情報を提供するものとする。受領者は、本契約に別段の定めがない限り、秘密情報を第三者に開示しないことに同意する。受領者は、開示者の秘密情報を不正なアクセスまたは開示から保護するため、管理上、物理的、技術上の合理的な安全対策を採用し、維持する。顧客または顧客のネットワークのユーザーが個人として特定される顧客データを除き、本契約第 11 条に基づく受領者の秘密保持義務は、本契約の解除または満了後も 3 年間にわたり存続するものとする。
- 一般条項
- 法の選択 本契約の有効性、解釈および履行は、抵触法の原則の適用を除き、日本の法律に準拠し、同法に基づいて解釈されるものとする。両当事者は、国際物品売買契約に関する国連条約を明示的に否認する。
- 紛争解決 本契約に起因する紛争は、大阪地方裁判所の専属的管轄権に従い、両当事者は、当該裁判所の管轄権に服することに合意する。
- 譲渡 パナソニックは、本契約を譲渡したり、自己の責任を制限なく譲渡することができる。顧客は、全部または一部を問わず、直接または間接を問わず、また、株式または資産の売却によるか、合併、支配権の変更、法の運用等によるかにかかわらず、パナソニックの書面による事前の同意を得ずに、本契約、本契約に基づく自己の権利またはライセンスを譲渡したり、本契約に基づく自己の責務を移譲したりすることはできず、また、顧客の後継事業体は、当該権利、ライセンスまたは責務を引き受けることができない。上記の定めに違反する譲渡または引受けは、これを無効とし、効力を有さないものとする。上記の定めに従い、本契約は、両当事者および両当事者の認められた各承継人および譲受人を拘束し、これらの者の利益のため効力を生じるものとする。
- 権利放棄 一方の当事者が本契約に基づく権利を放棄した場合でも、当該権利または本契約に基づくその他の権利をその後も放棄したことにはならないものとする。
- 可分性 本契約のいずれかの条件が管轄権を有する裁判所によって違法またはその他の形で執行不能と宣言された場合、その条件は、無効となり、本契約から削除されたものとみなされる。本契約の残りのすべての条件は、有効に存続するものとする。上記の定めにかかわらず、本条が適用され、その結果、いずれかの当事者の単独の裁量により判断されるところにより、本契約の価値がその当事者にとって著しく損なわれた場合、影響を受けた当事者は、他方の当事者に通知を付与することにより、本契約を解除することができる。
- 代理の否定 いずれの当事者も、他方の当事者に代わっていずれかの性質の義務を引き受けまたは創出したり、いずれかの点で他方の当事者を拘束したりする権利または権限を有さない。
- 完全なる合意 本契約は、サブスクリプションサービスに関するパナソニックと顧客との間の完全なる合意であり、本契約の主題に関する口頭または書面によるパナソニックと顧客との間の従前の合意事項、交渉事項またはその他の交信すべてに取って代わる。
- 修正 パナソニックは、自己の裁量により、修正の効力発生日の少なくとも 14 日前までに、顧客に適当な手段で通知を送付することにより、またはパナソニックのウェブサイト(https://panasonic.co.jp/ew/pewnw/wlan/terms/cloud.pdf)に掲載することにより、本契約(本契約の別紙を含む)の条件をいつでも修正することができ、顧客は、当該修正に拘束されることに同意する。また、顧客は、自己の責任で適宜、送付された通知または当該パナソニックのウェブサイトを確認するものとする。
- 優先言語 本契約の日本語版を公式の優先版とし、本契約の翻訳版は、便宜上提供されるにすぎない。
- 存続性 本契約の第 1.3 項(サービス制限)、第 3 条(知的所有権)、第 4.1 項(フィードバック)、第 4.5 項(顧客データのライセンス)、第 5 条(保証)、第 6 条(サードパーティーソフトウェア)、第 8.3 項(解除/満了の効果)、第 9 条(責任の制限)、第 10 条(派生的損害の権利放棄)第 11 条(秘密情報)および第 12 条(一般条項)は、本契約の解除後または満了後も存続するものとする。
別紙 A
(1.2 条関係)
サービスレベル条件
この別紙 Aは、ライセンス契約の期間中、パナソニックが提供する AIRRECT Cloud のソフトウェアパフォーマンスの義務を定義する。
「アプリケーション応答時間」とは、アプリケーションがユーザー入力を受領した時点から対応する結果ページを生成し、それをユーザーに返送するまでの時間をミリ秒単位にて測定した値をいい、いずれかの 24時間につき平均 700 ミリ秒を超えないものとする。不可抗力に起因する免除ダウンタイムまたは遅延は除外される。
「コアシステム」とは、AIRRECT Cloud の動作環境ソフトウェアおよびハードウェアをいう。また、コアシステムには、ユーザーにリモートでの可用性を提供する目的で使用される負荷分散サーバ、ウェブサーバ、バックエンドストレージシステム、アクセスポイントファームウェア、サードパーティーソフトウェアおよび専有ソフトウェアも含まれるものとする(ただし、これらに限定されない)。コアシステムには、ユーザーにアクセス権を提供する目的で使用される、パナソニックが所有および管理するあらゆるネットワークデバイスも含まれる。
「対象期間」または「CP」とは、システム可用性が測定される所定の期間をいう。別段の記載がない限り、対象期間は、総分数で明示される 30 日間とする。
「免除ダウンタイム」とは、以下のいずれかまたは全部に起因してコアシステムが利用できないことをいう。(1) 後述するコアシステムの定期保守、 (2) 不可抗力、 (3)インターネット上の他の場所での機能停止に起因するか付随するウェブサイトの可用性の欠如または不足であって、 ユーザーによるユーザーアカウントへのアクセスを妨ぐもの(パナソニックのインターネットアクセスを除く)、 (4) 緊急保守(以下に定義される)のための機能停止、(5) パナソニックが指定するハードウェアおよびソフトウェア環境と矛盾するハードウェアまたはソフトウェアの実装、(6) パナソニックまたはユーザーの作為または不作為であって、本契約を厳守しないもの、または (7) 全部または一部を問わず、パナソニックによる本契約に基づく義務の履行遅延または不履行に起因する履行遅延または不履行。緊急保守は、予想されるサービスの停止を防止するため必要とされる保守に制限されるものとする。
「不可抗力」とは、パナソニックの合理的な支配を超える事由であって、パナソニックの怠慢または過失によらずに発生するものをいい、火災その他の大規模な災害もしくは事故、天変地異、疫病、世界的流行、悪天候、戦争その他の暴力、または政府機関の法律、命令、宣言、規制、条例、要求もしくは要件、コンピュータ攻撃またはインターネット上でのまたはインターネットを介した攻撃等、悪意のある行為が含まれる(ただし、これらに限定されない)。
「待機時間」とは、24 時間の各期間におけるアプリケーション応答時間+ネットワーク応答時間の平均をいう。
「ネットワーク応答時間」とは、パナソニックのファイアウォールからバックボーンを通って境界ルータまで行き、パナソニックのファイアウォールの起点に戻るまでの、ICMP ping パケットのラウンドトリップに必要な時間をいい、ネットワーク応答時間は、いずれかの 24 時間につき平均 20 ミリ秒を超えないものとする。不可抗力に起因する免除ダウンタイムまたはネットワークの機能停止は除外される。
可用性基準
パナソニックは、本契約の条件に従い、以下の表に記載されるコアシステム可用性基準を遵守するため、商業的に合理的な努力を尽くす。
コアシステム可用性基準 | 基準 |
コアシステム可用性 | 99.9% |
待機時間 | 720ミリ秒 |
データ品質サービスレベルは、パナソニックがホストするすべてのシステムおよび顧客データが十分に冗長であること、および/またはサービスを完全な動作状態に速やかに復元する有効な手段を提供する上で必要とされる頻度でバックアップされるよう徹底する。サービスの信頼性は、本 SLA で想定される技術の継続的な可用性およびアクセス性をサポートするため使用されるすべての運用上重要な機器に対して、無停電電源装置と、停電が長引く場合に 96 時間以上中断されない技術運用を提供できるバックアップ電源を提供する。パナソニックは、技術をサポートするため使用されるすべての主要コンポーネントの冗長性を維持して、個々のコンポーネントの障害に起因する停電を防止するとともに、コンポーネントに障害が発生した場合の即時の交換に備えて、予備のコンポーネントを常にオンサイトに維持する。 本条の定めは、本契約に定める一般的なサービスレベルを遵守するパナソニックの義務、または本契約に基づくパナソニックのその他の義務を制限または免除するものではない。
(改訂履歴)
- 2022年4月1日 当社社名変更による一部修正
AIRRECT AP/AIRRECT Cloud 取扱店規約
2021年4月27日 制定
2022年4月1日 改訂
この AIRRECT AP/AIRRECT Cloud 取扱店規約(以下「本規約」という)は、パナソニック EW ネットワークス株式会社(以下「当社」という)の AIRRECT AP(無線アクセスポイント)および AIRRECT Cloud(クラウド型無線LAN コントローラ)のサブスクリプションサービスをエンドユーザーに対し再販売する条件を、再販売する取扱店様(以下、「取扱店様」)と当社との間で定めるものである。
- 定義
本規約において、各用語は、それぞれ以下に掲げる意味を有する。
「本ハードウェア」とは、本サブスクリプションサービス(別途定義)用の現在および将来の無線アクセスポイントハードウェアをいう。
「本ソフトウェア」とは、当社が使用ライセンスを許諾する機械判読可能なオブジェクトコードおよびそのアップデート(別途定義)であって、本ハードウェアに組み込まれているか個別に配布されるかを問わないものをいう。本規約の他のいかなる定めに係わらず、また、本規約の定めに従い、「販売」によりいかなる本ソフトウェアも、本規約に基づきまたは関連して、権利を譲渡されないものとする。
「当社製品」とは、本ソフトウェアを組み込んだサブスクリプションサービス用の本ハードウェアである。
「本サブスクリプションサービス」とは、当社の無線アクセスポイントプラットフォームおよびそのアップデートであって、当社が当社製品用に準備し、当社製品に関連して取扱店様に提供するものをいう。
「当社ウェブサイト」とは、当社が運営する、または当社に代わって運営される公開または限定公開のウェブサイトをいう。
「本ドキュメンテーション」とは、当社製品および/または当社サービスに関連して 当社が提供または使用可能にする、随時更新され得るドキュメンテーションをいい、ユーザーガイドまたはインストールマニュアルが含まれる。
「エンドユーザー」とは、自己の内部用途に使用する権限を当社から与えられた(当社もしくは販売店様への注文時においてエンドユーザーライセンス契約を受諾するか、または、当社の製品アクティベーションプロセスにおいてエンドユーザーライセンス契約を自ら受諾するか自己の代理人または代表者が代わりに受諾することにより)当社製品、本ソフトウェアおよび本サブスクリプションサービスの最終購入者をいう。エンドユーザーには、当社製品、本ソフトウェアおよび本サブスクリプションサービスの当社の競争相手に該当する法人または個人は含まず、また、エンドユーザーは、 更なる再販売、再マーケティングまたは頒布用途で、当社製品および当社サービスを、再販売、ライセンス、貸与その他のいかなる形態においても第三者に提供しない。
「FCPA」とは、米国海外腐敗行為防止法をいう。
「IPR」とは、特許、実用新案、意匠、著作権、人格権、トレードドレス、商標、商号、営業秘密、ノウハウ、マスクワーク、秘密情報、その他の知的財産権または財産権に基づく一切の権利をいう。
「マーク」とは、商標、サービスマーク、商号、ロゴまたはラベルをいう。
「非純正品」とは、以下の製品をいう。 (i) 本ライセンサーおよび/または当社の同意を得ずに本ライセンサーおよび/または当社マークが付されているもの、(ii) 本ライセンサーおよび当社により、または適用されるライセンスに従い当社のライセンス製造業者により製造されたものでないもの、(iii) 純正当社製品または純正本ライセンサー製品を偽造または模倣する意図をもって生産されたもの、または (iv) いずれかの形式の著作権表示、商標、ロゴ、秘密保持表示、製造番号またはその他の製品識別子が本ライセンサーおよび/または当社の同意を得ずに削除、改変または破棄されている本ライセンサーおよび/または当社製品。
「当社マーク」とは、現在または将来において当社が所有または管理するマークをいう。
「再販売」とは、エンドユーザーに権原を譲渡する方法により行われる(または本ソフトウェアの場合には、本ソフトウェアを使用するライセンスを譲渡する方法、また、サブスクリプションサービスの場合には、サブスクリプションサービスにアクセスして使用する権利を譲渡する方法により行われる)当社製品またはサブスクリプションサービスの再販売、処分または頒布をいう。
「取扱店様」とは、本規約の順守を前提として、エンドユーザーに直接再販売する目的およびエンドユーザーへの販売を目的とする他の取扱店様への再販売の目的に限定して、当社から当社製品を購入するチャネルパートナー、販売店、付加価値リセラー、その他のリセラーをいう。
「未承認当社製品」とは、取扱店様が当社または本ライセンサー以外から直接または、間接に購入または取得する純正当社製品または当社サービスをいう。未承認当社製品には、非純正品は含まれない。
「アップデート」とは、本ソフトウェアまたはサブスクリプションサービスのアップグレード、アップデート、バグ修正、または修正後のバージョンをいう。
「本ライセンサー」とは、当社と本製品および本サブスクリプションサービスの再販売に係るライセンス契約を締結している米国 Arista 社およびその子会社をいう。
「契約地域」とは、日本をいう。
- 取引形態
- 取引形態
取扱店は、本規約の各条件に従い、契約地域内において、当社または本規約を順守する別の取扱店が再販売した当社製品および本サブスクリプションサービスを、契約地域内におけるエンドユーザーに再販売、または、契約地域内におけるエンドユーザーに再販売する目的で当社製品および本サブスクリプションサービスを購入しかつ本規約を順守する別の取扱店に再販売することができる。
- 注文および支払い
取扱店様は、当社に対して、別途両当事者合意する書式および指定事項(少なくとも注文する当社製品および本サブスクリプションサービスの品番、数量、使用期間、適用料金を含むが、これらに限定されない。)を明記した注文書(以下単に「注文書」という)を発行することにより、当社製品および本サブスクリプションサービスを購入することができる。取扱店様は当社に、当社製品および本サブスクリプションサービスの対価を当該適用される注文書に従い支払うものとする。
- 取引形態
- 取扱店様の責任
- エンドユーザーとの契約
取扱店様は、エンドユーザーに当社製品および本サブスクリプションサービスの再販売を行う条件として、本ソフトウェアに係るエンドユーザーライセンス契約(以下「エンドユーザーライセンス契約」という) および本サブスクリプションサービスに係るクラウドサービスサブスクリプション契約(以下「サブスクリプション契約」といい、以下、エンドユーザーライセンス契約とサブスクリプション契約を総称して「エンドユーザー契約」という)の条件に従うようエンドユーザーに要求するものとする。取扱店様は、エンドユーザーが当社製品および当社サービスを購入する意思表示を行う前に、エンドユーザーに当該要求を行わなければならず、エンドユーザーが当社製品および当社サービスを購入する時にエンドユーザー契約への同意を取得するものとする。取扱店様は、取扱店様が認識したエンドユーザー契約の違反を当社に速やかに通知するものとし、更に、当社および本ライセンサーがエンドユーザーを含むすべての第三者に対して有する当社製品、当社ソフトウェアおよび本サブスクリプションサービスに関する権利を行使または維持できるよう、当社に商業的に合理的な協力を提供することに同意する。
- 次の取扱店様との契約
取扱店様は、当社製品および本サブスクリプションサービスの再販売を他の取扱店様(以下「次の取扱店様」という)に行う条件として、(i)次の取扱店様が当社製品および当社サービスをエンドユーザーに再販売するときは次の取扱店様に前項および次項の規定を含む、本契約で自己が負うのと同等の義務を順守させるものとし、(ii)次の取扱店様が当社製品および本サブスクリプションサービスを更に別の取扱店様に再販売するときは、前項および次項の規定を含む本契約にて自己が負うのと同等の義務を当該別の取扱店様に文書にて課し、その履行について当社に対し連帯して責任を負うものとする(取扱店様が次の取扱店様に同等の義務を課す場合において必要な限度で、本規約上の「取扱店様」は「次の取扱店様」と読み替えるものとする)。また、取扱店様は、取扱店様が認識した次の取扱店様の義務違反を当社に速やかに通知するものとし、更に、当社および本ライセンサーが次の取扱店様を含むすべての第三者に対して有する当社製品、当社ソフトウェアおよび本サブスクリプションサービスに関する権利を行使または維持できるよう、当社に商業的に合理的な協力を提供することに同意する。更に当社製品および本サブスクリプションサービスの再販売に関連する次の取扱店様の作為または不作為に起因する第三者責任から当社および本ライセンサーを補償する。
- 当社ウェブサイトへの登録
取扱店様は、当社製品および本サブスクリプションサービスの再販売を次の取扱店様またはエンドユーザーに行った場合、当社の別途の指示に従い、速やかに、当社ウェブサイト上で所定のライセンス登録その他の登録を行うものとする。また、取扱店様は、当社製品および本サブスクリプションサービスの再販売を次の取扱店様に行った場合、当該次の取扱店様に、当社の別途の指示に従い、速やかに、当社ウェブサイト上で所定のライセンス登録その他の登録を行わしめるものとする。
- 非純正品または未承認当社製品
- 取扱店様は、非純正品または未承認当社製品の購入または再販売、もしくは非純正品または未承認当社製品に付随するサブスクリプションサービスの再販売に意図的に従事しないものとする。取扱店様は、非純正品または未承認当社製品を意図的に購入、ライセンス、取得、使用、宣伝または再販売しないものとする。取扱店様は、第三者が所有する非純正品または未承認当社製品の存在または存在の疑いを認識した場合には、その旨を速やかに当社に通知するものとする。取扱店様は、当該非純正品または未承認当社製品の再販売に関しては、本規約において許諾される権利を享受する権利を有さない。当社は、すべての非純正品および未承認当社製品でのすべてのサブスクリプションサービスの実行を拒否、保留または中止する権利を留保する。前述の定めにかかわらず、取扱店様が当社から調達する製品に関しては、本項を完全に遵守しているとみなされる。
- 取扱店様が非純正品または未承認当社製品を意図的に再販売または再配布した場合、当社は、自己の選択により、(a) 取扱店様による当社製品の購入および再販売の記録、および以下の第5.1項(記録保持および監査)に基づく関連記録を監査すること、および/または、(b) 監査により、以下の第5.1項(記録保持および監査)に基づき取扱店様による本規約の重大違反が明らかになった場合に限定して、当該監査の実施に際して当社が負担したすべての合理的な費用を取扱店様に請求することができる。
- エンドユーザーとの契約
- 権利留保および制限
- 権利留保
本契約第2条(取扱店としての指名および権利の許諾)に定める制限付きライセンスを除き、当社および本ライセンサーは、本サブスクリプションサービス、本ソフトウェア、これらのすべてのコピー、すべての関連する本ドキュメンテーションおよび資料等、当社製品および当社サービスに組み込まれまたは内在する個々の財産権に係る一切の権利、権原および権益を保持する。本規約に関連して当社が取扱店様に発行するいかなる請求書も、当社製品または当社サービスに係る特許権、著作権、商標権またはその他の所有権益を譲渡するものではない。
- ライセンス制限および条件
取扱店様は、当社製品と共に、当社製品上で、または当社製品内で提供される形式の如何を問わない当社マーク、著作権表示または秘密保持表示を削除、変更または破棄してはならない。取扱店様は、当社または本契約にて認当社の取扱店以外の調達先から受領した当社製品(当社製品に組み込まれている本ソフトウェアを含む)を再販売しないことに同意する。取扱店様は、手段を問わず、本ソフトウェアをコピー、複製、翻訳、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルしたり、本ソフトウェアのソースコードまたは基礎となるアルゴリズムを発見しようと試みたり、サブスクリプションサービスへの不正アクセスを試みたりしてはならない。取扱店様は、第三者による本ソフトウェアの不正な逆コンパイル、逆アセンブル、修正、検査、またはその他のリバースエンジニアリング、もしくはソースコードまたは基礎となるアルゴリズムを再構築もしくは発見しようとする不正な試みを認識した場合には、その旨を速やかに当社に通知する。
- 本ドキュメンテーションのライセンス
当社が取扱店様に提供する本ドキュメンテーションは、当社または本ライセンサーが著作権を有する場合があり、本契約(および別途指定がある場合においては当社が取扱店様に提示する追加条件)に従って、取扱店様に提供され、または使用可能な状態となる。取扱店様は、当社の事前の書面承諾なく、本ドキュメンテーションの修正、追加、抜粋、翻訳、翻案、その他一切の変更をしてはならない。また、取扱店様は、本ドキュメンテーションを、本契約の有効期間中に限定して自己が使用すること、および、本契約第6.2項(6.2 エンドユーザーへの保証)に従うことを条件に、エンドユーザーにその複製を配布することができる。
- 権利留保
- 記録
- 記録保持および監査
取扱店様は、購入および再販売した各当社製品および本サブスクリプションサービスの完全、真正かつ正確な記録および計算書類(以下、総称して「記録」という)を一般に認められた会計原則に従って保持するものとする、なお、当該記録には、取扱店様が入手可能な限りにおいて、当社製品およびサブスクリプションサービスの再販売たる次の取扱店またはエンドユーザーの氏名および所在地が含まれるものとする。取扱店様は、当該記録を当社による監査のために提供するものとする。なお、当該監査は、取扱店様が当該関連記録を維持している場所において、15 営業日前までに書面による通知を送付して、2 契約年度につき多くとも 1 回の頻度で、通常営業時間内に、当社の費用負担にて行われる。取扱店様は、当該監査により本規約の重大な違反が明らかになった場合に限定して、当該監査の実施過程で当社が支出したすべての現金支出費用を負担するものとする。取扱店様が本規約を遵守していることを監視および確認する目的で、当社またはその独立監査人が当社の費用負担にて追加の特定監査を 2 契約年度につき多くとも1 回の頻度で実施することができることを取扱店様は更に認識する。当該監査には、非純正品および/または未承認当社製品の取得、使用、宣伝または再販売を防止するための調査を含めることができる(ただし、これに限定されない)。取扱店様は、要請に応じて、当社の監査人と協力の上、当社の費用負担にて、真正かつ正確な情報を提供するものとする。取扱店様は、監査により取扱店様が本規約の重大な違反を犯していることが明らかになった場合に限定して、当該監査の実施過程で当社が支出したすべての合理的な現金支出費用、手数料および経費を負担する、および/または当社に速やかに返済することに同意する。本条に基づく監査の過程で当社が取得した情報は、取扱店様の秘密情報に含まれるとみなされ、当該情報には、第 7 項(秘密保持)は適用されない。
- 記録保持および監査
- 限定保証および否認、責任の制限
- 取扱店様に対する保証
- 本契約に別段の定めがない限り、当社は、当社がエンドユーザー契約に基づきエンドユーザーに提供するのと同等の本サブスクリプションサービスおよび本ソフトウェアの保証を取扱店様に提供する。
- 当社ウェブサイトに掲載されるすべての資料は、「現状有姿」条件で掲載される。当社は、当社ウェブサイトに含まれる情報、リンク、その他の資料の正確性または完全性について、もしくは当社ウェブサイトにエラーがないこと、または当社ウェブサイトが問題または中断なく運営されることについて、一切保証しない。当社は、14 日前までの書面による事前通知を取扱店様に送付することにより、URL アドレスを変更することができる。
- 本契約に基づき当社が販売店様に対して行う限定保証を除き、商品性、特定用途に対する適合性、満足のいく品質、侵害がないことに関する、もしくは取引過程、法律、慣習または取引慣行に起因する、明示または黙示を問わないすべての条件、表明および保証(黙示の保証または条件を含むが、これらに限定されない)は、適用法により認められる最大の範囲内で除外される。この免責および除外は、明示的な保証がその本質的な目的を達成できない場合でも適用される。
- エンドユーザーに対する保証
取扱店様は、当社製品または本サブスクリプションサービスに関しては、書面によるか口頭によるかを問わず、当社に代わってエンドユーザーまたは次の取扱店様にいかなる誓約、保証または表明も行わないものとする。取扱店様は、当該誓約、保証または表明について、また、当社製品または当社サービスの仕様、機能性または互換性の不実表示について、当社を補償するものとする。明確にするため付言すると、取扱店様は、自己のリスクおよび費用負担にて、エンドユーザー契約に定める保証に追加する形で、自己の責任でエンドユーザーに保証を行うことができる。
- 責任の制限
本契約のその他の定めにかかわらず、本契約により生じる請求およびその他に基づき生じる請求に関する当社ならびに本ライセンサーおよびそのサプライヤーの責任の総額は、請求の原因が生じた日より前の 12 ヶ月間に本契約に基づき販売店様が当社に実際に支払った本ソフトウェアおよび本サブスクリプションサービスの代金に制限されるものとする。この責任の制限は、累積的なものであって、1 事象ごとのものではない。本契約に定める責任の除外および制限は、適用法により禁止される場合には適用されないものとする。
- 派生的損害の放棄
当社ならびに本ライセンサーおよびそのサプライヤーは、付随的、特別、間接、懲罰的または派生的損害、収入の逸失、利益の逸失、データの破損、事業中断、機会の逸失、営業権の逸失、または評判の逸失については、契約に起因するか、不法行為(過失を含む)、厳格責任またはその他に起因するかにかかわらず、たとえ当社ならびに本ライセンサーおよびそのサプライヤーがこれらの可能性について知らされていた場合でも、一切責任を負わないものとする。前述の制限は、購入された当社製品および/またはサブスクリプションサービスの使用に起因するか、当社製品またはサブスクリプションサービスの機能不全またはその他の理由に起因する場合等(ただし、これらに限定されない)、いずれの責任の理論に基づく場合にも適用されるものとし、限定救済の本質的な目的を達成できない場合にも適用されるものとする。
- 取扱店様に対する保証
- 秘密保持
- 取扱店様および当社は、当社製品およびサブスクリプションサービスの再販売の過程ならびに本規約に関連する義務の遂行過程において、一方の当事者(本第 7 項においては「受領当事者」という)が他方の当事者(本第 7項においては「開示当事者」という)から開示される、秘密性および専有性のある開示当事者に関する情報(以下「秘密情報」という)を取得する場合があることを認識する。当該秘密情報には、営業秘密、ノウハウ、発明、開発計画、手法、設計、プロセス、プログラム、本ソフトウェア、図表、ソフトウェアのソースコード/文書、データ、顧客リスト、財務情報、価格、費用、売上高およびマーケティング計画、または各当事者が他方の当事者の秘密情報、専有情報もしくは営業秘密情報であることを承知しているか、または合理的に承知しているべきその他の情報が含まれる(ただし、これらに限定されない)。各当事者は、自己の秘密情報の所有権を有しており、その所有権の維持を意図している。
- 前項に係わらず、エンドユーザーから提供された(取扱店経由で入手する情報を含む)情報またはデータ、もしくはエンドユーザーがサブスクリプションサービスを使用したことで収集された情報またはデータのうち、当社が当社サービスの提供過程で取得したものは、当社の秘密情報に含まれるものとみなされる。
- 受領当事者は、本規約の期間中はもちろんのこと、本規約の解除または満了後も 3 年間にわたり、常に秘密情報を極秘に、かつ、信頼して保持するものとし、自己の責務の履行過程において使用する場合、および本規約に基づき開示当事者から明示的に認められた場合を除き、当該秘密情報を使用しないものとし、また、受領当事者は、開示当事者の書面による事前の同意を得ずに、当該秘密情報をいかなる者にも開示しないものとする。ただし、受領当事者は、本規約に基づく自己の義務を履行または自己の権利を行使できるようにするため、当該秘密情報を知る必要のある自己の親会社および子会社(弁護士および公認会計士を含む)(当社においては、本ライセンサーを含む)に当該秘密情報を開示することができる。ただし、次の各号を条件とする。 (i) 当該親会社、子会社および顧問(当社においては本ライセンサー)が本第 7 条に基づく秘密保持義務と実質的に類似する秘密保持義務に拘束されることに同意していること、および(ii) 当該親会社、子会社または顧問(当社においては本ライセンサー)による秘密保持義務の違反に受領当事者が責任を負うこと。
- 受領当事者は、本規約に基づく受領当事者の責務の履行に関連して秘密情報を知る必要のある自己の従業員に限定して、当該秘密情報を開示するものとする。ただし、受領当事者は、開示の対象となる自己の従業員に対し、秘密情報を極秘に保持し、受領当事者による雇用の過程で必要とされる場合を除き、当該秘密情報を第三者に開示しないよう適切に義務付けるものとする。受領当事者は、秘密情報の不正開示が生じた場合には、開示当事者が被ったすべての損害を開示当事者に補償するものとする。
- 受領当事者は、秘密情報のセキュリティ管理責任者を任命し、本規約に違反した秘密情報の開示または漏洩を回避するため、当該責任者をして合理的な措置を講じるものとする。なお、当該措置には、受領当事者のその他の情報と秘密情報とを分離して極秘に保持すること、および個人が所有するパーソナルコンピュータでの秘密情報の保存を禁止することが含まれる(ただし、これらに限定されない)。
- 本規約に定める秘密保持義務は、次の各号に掲げる情報には適用されないものとする。(i) 開示当事者から受領する前に、秘密保持義務を負担することなく受領当事者が適法に所有または知得していた情報、(ii) 本規約の違反によらず法的および公的に利用可能であるか将来利用可能となる情報、(iii) 受領当事者が秘密保持義務を負担することなく開示当事者以外の入手先から正当に取得した情報、(iv) 秘密情報を使用せずに受領当事者によりまたは受領当事者のために開発された情報であって、その独自開発が証拠書類をもって立証可能な場合、(v) 販売に供された製品の完全に適法な検査または分析により受領当事者が入手可能となる情報、および(vi) 第 7.2 項に違反して開示された情報。更に、受領当事者は、裁判所または政府機関の発した有効な命令に基づく場合に限定して、秘密情報を開示することができる。ただし、法律により認められる場合には、当該開示に異議を唱える機会または保護命令を取得する機会を与えるため、受領当事者が当該義務について書面による事前の通知を開示当事者に提供することを条件とする。
- 有効期間および解除
- 規約の有効期間
本規約は、注文書を当社が承諾した日に発効し、その後、注文された本サブスクリプションサービスの有効期間が満了またはエンドユーザー契約に定める解除により終了する日まで有効とする。
- 正当事由または債務超過による解除
一方の当事者が本契約に定める自己の責務または義務の履行過程において重大な点で不履行を犯した場合において、その不履行の内容が明示された書面による通知が当該不履行当事者に送付された後60日以内に当該不履行が実質的に治癒されないときは、不履行のない当事者は、書面による解除通知を当該不履行当事者に送付することにより、当該解除通知に明示された日に本契約を解除することができる。前述の定めにかかわらず、各当事者は、他方の当事者が第7条(秘密保持)または第10.3項(譲渡)に違反した場合には、書面による解除通知を他方の当事者に直ちに送付することにより、本契約を直ちに解除することができる。各当事者は、次の各号に該当する場合には、書面による通知を他方の当事者に送付することにより、本契約を直ちに解除することができる。(i) 他方の当事者が清算したか、債務超過に陥った場合、(ii) 他方の当事者に管財人または類似の役人が指名された場合、(iii) 他方の当事者が自己のすべてまたは実質的すべての債権者の利益のため譲渡を行った場合、(iv) 他方の当事者が自己の義務の全部または実質的全部の和解、延期または再調整に係る契約を締結した場合、または (v) 他方の当事者の救済または再建にあたり、破産法または債務者の法律に基づき実体上の破産申請が他方の当事者によりまたは他方の当事者に対して提出された場合。
- 当社による解除
当社は、取扱店様(次の取扱店を含む)が当社製品および本サブスクリプションサービスを再販売したエンドユーザーが、当社製品および本サブスクリプションサービスの当社の競争相手に該当する法人または個人と当社が判断する場合は、当該エンドユーザー及び当社に注文を行った取扱店様に書面で通知することにより、当該エンドユーザーとのエンドユーザー契約および当該取扱店様からの注文を直ちに解除することができる。
- 解除の制限
本契約に別段の定めがない限り、いずれの当事者も事由を問わず本契約を解除することができない。
- 終了の効果
- 当社が本契約を解除した場合または本契約が満了した場合には、販売店様は本契約に基づく当社ウェブサイトおよび本ドキュメンテーションの使用を直ちに停止し、当社の指示に従い、アクセスの停止措置および本ドキュメンテーションの廃棄または返却を行うものとする。
- 事由を問わず本契約が終了した場合、すべての未払い料金は、解除または満了の効力発生日に支払期限が到来するものとする。
- 本契約が解除された場合または満了した場合、いずれの当事者も、本契約に定めがある場合を除き、本契約に基づき更なる義務を負担しないものとする。本契約が解除された場合または満了した場合でも、支払われるべき金額が放棄されたことにはならないものとする。
- 終了後の責任
各当事者は、本契約が解除された場合または満了した場合でも、当該解除または満了に起因する事業または営業権の逸失に関しては、将来の利益の逸失であるか、製品の宣伝費用の逸失またはその他の誓約の逸失によるかを問わず、いずれの種類の損害賠償または補償(とりわけ民間の退職手当を含む)も享受する権利を有さないことに同意する。ただし、解除および満了によっても、本契約の解除または満了の前に既に発生していた各当事者の責任(期限の到来している支払に対する責任を含むが、これに限定されない)は、消滅しない。
各当事者は、法の運用等により本契約が解除されるか満了した場合に、いずれかの法域の法律に基づき各当事者が有する解除または満了を理由に補償または賠償を受ける権利または請求権を明示的に放棄する。
- 規約の有効期間
- 法令遵守
- 政府の承認
各当事者は、次の各号に掲げる通り表明し、保証する。 (i) 当社製品の梱包資材のリサイクルまたは回収プログラムに関する法令、当社製品の再販売または使用に関する法令、環境法令、電気通信法令またはFCPA等の贈収賄防止法を含むがこれらに限定されず、連邦、州および現地の適用されるすべての法律、条例、規約、規則、規定、方針、免許要件、規則および手順(以下、総称して「適用法令」という)をこれまでに遵守しており、将来も本規約の期間中は常時遵守すること、(ii) 本規約の締結または履行に必要とされるすべての承認を取得し、すべての申請を行い、すべての登録を完了し、すべての免許および許可を取得し、すべての通知を付与していること、ならびに許諾された権利を付与し、本規約において意図される活動をあらゆる国/法域において実施し、本規約に定める一切の支払を期限到来時に米国通貨にて行うこと(以下、総称して「政府承認」という)。また、各当事者は、政府承認を保持または維持するにあたり、当該政府承認を、修正、変更または改ざんすることなく常に有効に保持または維持するものとする。ただし、法律、方針または規則によりその旨義務付けられたときはこの限りでない。一方の当事者が他方の当事者に米国通貨にて支払を行うにあたり、当該政府承認を取得または維持しなかった場合でも、本規約に基づく当該当事者の義務は免除されないものとする。
- 輸出販売および輸出管理
- 各当事者は、本規約に基づき購入および再販売可能な当社製品、サブスクリプションサービスまたはそれらの直接製品が契約地域および米国の法令に基づく輸出管理の対象となることを認識する。各当事者は、当社製品およびサブスクリプションサービスの使用、輸出、再輸出および移転について規定した、各当事者に適用される当該法令を遵守するものとし、米国および現地の必要とされる一切の認可、許可または免許を取得する。当社および取扱店様は、当該認可および免許の確保に関連して他方の当事者が合理的に要求する情報および支援を他方の当事者に提供すること、および必要とされるあらゆる関連書類を取得するため適時に措置を講じることにそれぞれ同意する。
- 取扱店様は、本規約に基づき当社から提供される当社製品、サブスクリプションサービスまたは技術データがEAR Supplement No.1 to Part 740の掲載国に所在している、またはその国の権限によって管理されている軍関連のエンドユーザーや最終用途に対して、米国の許可を得ずに、販売またはその他の形で移転されたり、それらの使用に供されたりしないことを保証する。また、取扱店様は、本規約に基づき当社から提供される当社製品、サブスクリプションサービスまたは技術データが、核、生物もしくは化学兵器またはミサイルの設計、開発、生産または使用に従事する事業体に販売または他の形で移転されたり、その事業体による使用に供されたりしないことを保証する。
- 各当事者は、輸出、再輸出または移転の日から少なくとも5年間にわたり、米国の適用法令に従い、当社製品およびサブスクリプションサービスの輸出、再輸出および移転に関する完全、真正かつ正確な記録を維持することに同意する。
- 腐敗行為防止法の遵守
- 両当事者は、FCPAの規定に加え、2010年英国贈収賄防止法等(ただし、これに限定されない)、適用されるその他の腐敗行為防止法令の適用を受けることを認識する。これらの法令は、外国政府の職員、外国の政党、政党の職員、外国の公職候補者に対して、その公的資格で行う行為もしくは決定に影響を及ぼす目的、または事業を取得、保有し、いずれかの者に指揮する際または不当な業務上の便益を確保する際に外国政府に影響力を行使して当事者を支援するよう当該職員を勧誘する目的で行う有価物の直接または間接の提供または約束を禁止するものである。各当事者は、FCPAまたは2010年英国贈収賄防止法もしくはその他の適用される腐敗行為防止法令に他方の当事者が違反することになるいかなる措置も講じないことに同意する。いずれかの者に対する不適切な支払、提供物、賄賂、キックバック、買収金その他の不法な提供物は、本規約に基づき禁止される。
- 各当事者は、適用される腐敗行為防止法令の違反の可能性に関し、他方の当事者の作為または不作為が公式または非公式を問わない捜査の対象となった場合には、自己の裁量により、予告なしに支払を直ちに停止することができる。更に、各当事者は、他方の当事者が適用される腐敗行為防止法令の規定を遵守しなかったと合理的に判断した場合には、自己の裁量により、かつ、他方の当事者に通知を発するまでもなく、本規約および本規約に基づき期限が到来する支払を直ちに終了することができる。
- 各当事者は、各当事者を代理するすべての個人が他方の当事者のために行うすべての業務に関連して適用されるすべての法令を遵守することを保証する。なお、当該法令は、各当事者の主たる営業所が所在する国、各当事者が他方の当事者のため業務を遂行する国および契約地域において施行されている法令であって、腐敗行為防止法(ある場合)が含まれるがこれに限定されない。一方の当事者の合理的な要請に応じ、他方の当事者は、本条に記載されるものと同等の表明事項を記載した書面によるFCPA遵守声明を他方の当事者の下請業者、顧問、代理人および/または代表者と締結するため商業的に合理的な努力を尽くすものとする。
- 更に、各当事者は、本第11.3項の誓約の違反を認識した場合またはその違反を疑う理由を有する場合には、その旨を他方の当事者に直ちに通知することを保証し、表明する。
- 連邦調達規則の遵守
追加的な販売チャネルを通じて行われる間接販売を含めたすべての連邦調達部門の販売に関し、各当事者は、FARpart 3およびFAR part 9に定める法令等(ただし、これらに限定されない)、すべての連邦調達法令を完全に遵守していることを保証する。更に、各当事者は、適用されるすべての連邦調達法令を遵守していない旨の通知を受領した場合、または当該法令の遵守について疑問を呈する信頼の置ける証拠を受領した場合、またはいずれかの政府機関が当該法令の遵守について公式または非公式に調査を行っている場合には、その旨を他方の当事者に直ちに通知することを保証する。
- 反社会勢力の排除
- 各当事者は、自己および自己の親会社、子会社、関係会社およびその従業員ならびに議決権の50%を有する株主(以下「関連主体」という)が次の各号に該当せず、今後とも該当しないことを表明し、保証する。 (a)(改正された)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に定める暴力団、(b) 暴力団員、(c)暴力団の構成員、(d)暴力団関係企業、(e) 総会屋、または (f) その他上記に準ずる団体。各当事者は、関連主体が自らまたは第三者を利用して、次の各号に掲げる行為をこれまでに行っておらず、今後とも行わないことを表明し、保証する。(a) 暴力的な要求行為、(b) 法的な責任を超えた不当な要求行為、(c) 共同取引に関して脅迫的な言動をすること、(d) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて他方の当事者の信用を毀損し、または他方の当事者の業務を妨害する行為、または (e) その他上記に準ずる行為。
- 各当事者は、他方の当事者が反社会的勢力の排除に関して適用される法令の規定を遵守しなかったと合理的に判断した場合には、自己の裁量により、かつ、他方の当事者に通知を発するまでもなく、本規約および本規約に基づき期限が到来する支払を直ちに終了することができる。
- 更に、各当事者は、本第8.5項の誓約の違反を認識した場合またはその違反を疑う理由を有する場合には、その旨を他方の当事者に直ちに通知することを保証し、表明する。
- 政府の承認
- 一般条項
- 履行
各当事者は、他方の当事者の最善の利益または業務上の評判を害するか、害する恐れのある情報、行為または用件を、いかなる場合も、違法な形で行い、公表または発言し、他の者に行わせ、公表または発言させないことに同意する。本項は、本契約の満了または解除後も存続するものとする。
- 法の選択
本契約の有効性、解釈および執行は、法の抵触に関する原則にかかわらず、日本の法律に準拠するものとする。
- 譲渡
本契約および本契約に基づく権利は、法の作用によっても譲渡することができず、また、一方の当事者が他方の当事者の書面による明示的な事前同意を得ずに譲渡することができない。なお、当該同意は、不合理に留保、遅延または取消しされないものとする。当該他方の当事者は、同意を付与する前に、自ら容認可能な譲渡契約の締結を要求することができる。上記の定めにかかわらず、各当事者は、譲渡当事者の資産の全部または実質的全部の取得者に対して行う場合、または吸収合併、新設もしくは類似の取引(以下「支配権の変更」という)による承継人に対して行う場合には、他方の当事者の同意を得ずに、本契約を譲渡することができる。ただし、当該譲渡の後速やかに、いかなる場合も譲渡の効力発生日から30日以内に、譲渡通知を他方の当事者に送付することを条件とする。 支配権の変更を根拠として他方の当事者の競争相手に対して譲渡が行われた場合、または競争相手が譲渡当事者の持分の過半数を(直接または間接に)取得した場合、他方の当事者は、当該譲渡の後いつでも、譲渡当事者または競争相手に30日前までの書面による通知を送付することにより、本契約を解除する権利を有するものとする。なお、当該解除は、直ちに効力を生じるものとする。本第12.3項に基づき本契約が解除された場合でも、両当事者は、第8.5項 (A) に定めるそれぞれの義務を引続き履行するものとする。上記の定めを前提条件として、本契約は、両当事者の承継人および認められた譲受人を拘束し、これらの者の利益のため効力を生じるものとする。
- 両当事者の関係
両当事者は、独立した契約当事者であって、他方の当事者を拘束したり、いずれかの点で他方の当事者に代わって義務または責任を創設したりする権能または権限を有さない。本契約は、両当事者間に代理、パートナーシップ、共同事業体、雇用または営業特権の関係を創設するものではない。更に、本契約により、当社の従業員と販売店様の従業員との間にいかなる労使関係も創設されない。一方の当事者の従業員、代理人または請負人は、目的の如何を問わず、いかなる状況下においても、他方の当事者の従業員とはみなされないものとする。
- 存続性
第1条(定義)、第3.2項(次の取扱店との契約)、第4条(権利留保および制限)、第5.1項(記録保持および監査)、第6条(契約期間および解除)、第7条(限定保証および否認)、第8条(秘密情報)、第9条(法令遵守)および第10条(一般条項)は、事由の如何を問わず、本契約の満了または解除後も存続するものとする。
- 不可抗力
不可抗力に起因して義務の履行が妨げられ、制限され、または遅延された当事者は、不可抗力の事態が継続している範囲内で、当該履行を免れるものとする。ただし、当該当事者は、不可抗力の事態を記載した書面による通知を他方の当事者に速やかに送付し、不可抗力の事由が排除された場合には直ちに義務履行を継続し、かつ、不履行または遅延を解消するため、また、不可抗力の事態の影響が最小限になるよう徹底するため、商業的に合理的な努力を尽くすものとする。「不可抗力」とは、各当事者の合理的な支配を超える事由であって、各当事者の怠慢または過失によらずに発生するものをいい、火災その他の大規模な災害もしくは事故、天変地異、疫病、世界的流行、悪天候、戦争その他の暴力、または政府機関の法律、命令、宣言、規制、条例、要求もしくは要件、コンピュータ攻撃またはインターネット上でのまたはインターネットを介した攻撃等、悪意のある行為が含まれる(ただし、これらに限定されない)。
- 可分性
本契約のいずれかの部分が執行不能と判示された場合でも、残りの部分は、有効に存続し、執行不能と判示された条項は、本契約に明示される両当事者の意思に最大限の法的効力を与える形で自動的に改正されるものとする。
- 権利放棄
一方の当事者が本契約のいずれかの条件を執行しなかった場合でも、その後に本契約のあらゆる条件を執行する当該当事者の権利が放棄されたことにはならないものとする。
- その他の救済手段
本契約に別段の定めがある場合を除き、本契約に明示されるすべての救済手段は、各当事者が利用可能なその他の権利および救済手段に追加されるものであって、いかなる場合もその権利および救済手段を制限するものではない。各当事者は、当該権利および救済手段をすべて明示的に留保する。
- 非独占的な市販および購入権
本契約が当社または販売店様に対し何らかの製品またはサービスを購入または販売する独占的な権利を許諾するものではなく、また、他の売主または顧客の競合製品または競合サービスを開発、取得または販売する各当事者の行為を妨げるものでもないことを両当事者の明示的な了解および合意とする。
- 完全なる合意
本契約は、本契約の主題に関する両当事者間の完全なる合意に相当し、口頭によるか書面によるかを問わず、両当事者間の以前または同時期になされた見積もり、提案、了解、表明またはその他の合意に取って代わる。本契約に明示なき条件、了解、合意、表明または保証は、明示または黙示を問わず、一切存在しない。本契約は、両当事者の正当な権限を有する代表者の署名が付された文書をもって行う場合に限り、これを修正することができる。
- 履行
以上
(改訂履歴)
- 2022年4月1日 当社社名変更による一部修正
オープンソースソフトウェア(OSS)に関する情報
本製品(AIRRECT AP)は、以下の種類のソフトウェアから構成されています。
- パナソニックEWネットワークス株式会社が独自に開発したソフトウェア
- 第三者が保有しており、パナソニックEWネットワークス株式会社にライセンスされたソフトウェア
- GNU GENERAL PUBLIC License Version2.0(GPL V2.0)に基づきライセンスされたソフトウェア
- GNU GENERAL PUBLIC License Version3.0(GPL V3.0)に基づきライセンスされたソフトウェア
- GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version2.1(LGPL V2.1)に基づきライセンスされたソフトウェア
- GPL V2.0/GPL V3.0/LGPL V2.1以外の条件に基づきライセンスされたオープンソフトウェア
- 上記(3)~(6)に分類されるソフトウェアは、これら単体で有用であることを期待して頒布されますが、「商品性」または「特定の目的についての適合性」についての黙示の保証をしないことを含め、一切の保証はなされません。
- オープンソースソフトウェア(OSS)のライセンスに関する詳細は、AIRRECT Cloudからダウンロードできるライセンス条件をご参照ください。
- パナソニックEWネットワークス株式会社は、本製品の発売から少なくとも3年間、以下の問い合わせ窓口にご連絡いただいた方に対し、実費にて、GPL V2.0/GPL V3.0/LGPL V2.1またはソースコードの開示義務を課すその他の条件に基づきラインセンスされたソフトウェアに対応する完全かつ機械読取り可能なソースコードを、それぞれの著作権者の情報と合わせて提供します。
- なお、ソースコードの内容などについてのご質問にはお答えしかねますので、あらかじめご了承ください。
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