「お客様本位の業務運営に関する方針」
株式会社パナソニック共済会(以下「当社」)は、パナソニックグループの役員、従業員、退職者およびそのご家族(以下「お客様」)の福祉の一環として、お客様のご意向を踏まえた保険商品とサービスの提供を行うため、「お客様本位の業務運営に関する方針」を公表し、その取組状況を定期的に公表し、適宜見直しを行ってまいります。
方針1.お客様本位の業務運営の実践と企業文化としての定着
当社は、当社のミッションである「お客様がいきいきと働けるための生活の安心づくり」を実現するために、社員一人ひとりがお客様に対し誠実・公正に業務を行い、お客様本位の業務運営に関する方針が企業文化として定着するよう継続して努めてまいります。
方針2.お客様のご意向を踏まえた保険商品・サービスの提供
当社は、お客様一人ひとりがご意向に合った保険商品をお選びいただけるよう、お客様のご意向を踏まえて提案いたします。
また、保険商品ご加入後においてもお客様へのアフターフォローを行ってまいります。
方針3.利益相反の適切な管理
当社は、お客様の利益が不当に害されることがないよう、利益相反のおそれのある取引等を適切に管理するための体制を整備し、維持・改善に努めてまいります。
方針4.お客様にとってわかりやすい情報の提供
当社は、お客様のご意向を踏まえて提案した保険商品の内容等について、お客様が保険商品をお選びいただくうえで重要な情報をわかりやすくご提供いたします。
方針5.お客様本位の業務運営に資する募集人教育
当社は、保険業法および関連法令等に加え、保険募集に関し必要な知識を身につけるための募集人教育を実施する事でお客様満足度の維持向上に努めてまいります。
方針6.お客様の声を経営に活かす取組み
当社は、社員一人ひとりがお客様の声を真摯に受け止め、その声を活かしてサービスや業務の改善・向上を図り、お客様からより一層信頼され、ご満足いただけるよう取り組んでまいります。
方針7.お客様本位の業務運営の実効性を高める取組み
当社は、お客様本位の業務運営に関する方針の定着を図り、より一層向上させるため、実施状況について定期的に検証を行い、方針に基づく各種取組みの実効性を高めてまいります。
評価指標(KPI)と設定趣旨および目標
「お客様本位の業務運営に関する方針」に基づく取り組みの進捗状況について定量的に把握し、その取り組みをより一層推進するため、評価指標(KPI ※)を以下のとおり設定しております。
(※Key Performance Indicatorの略、企業目標の達成度を評価するための重要業績評価指標のこと。)
評価指標(KPI) | 関連する方針・取組 No | 設定の趣旨 | 目標 | |
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1 | グループ生命共済 ≪みんなのそなえ≫加入率 |
1、2、4 | グループ生命共済≪みんなのそなえ≫は、パナソニックグループの役員・従業員およびそのご家族のために開発した商品です。一人でも多くのお客様にご加入いただく事が「生活の安心づくりをサポートする」当社ミッションの達成に繋がります。 | グループ生命共済 ≪みんなのそなえ≫ 加入対象者の 80%以上 |
2 | 代理店保険継続率 | 2、3、4、5 | 継続率はご加入いただいた保険に対する「お客様満足度」を示す指標です。募集人教育に基づく正しい募集プロセスの実践や適切な利益相反の管理等により向上がのぞめます。 | 取扱をしている保険会社ごとの25ヶ月継続率95%以上 |
3 | 苦情発生件数 | 2、4、5、6 | 苦情はお客様の商品およびサービスに対する「不満足の表明」です。正しい募集プロセスの実践、正確・迅速な事務、適切なアフターフォローにより発生を防止できます。 | 発生件数が前年度対比減少していること(保険会社に起因する苦情除く) |
4 | FP技能士取得率 (募集人資格保有者対比) |
5 | より高い専門性を持った募集人を育成し、お客様サポートのレベルアップを図るため、FP技能士の資格取得を推奨しております | 社員(※)生命保険募集人に占める割合100%(FP2級以上) |
※ 保険募集に直接携わらない部門の人員は除く
金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」との対応関係表
当社の方針等については金融庁における「顧客本位の業務運営に関する原則」に沿って策定しており、その対比関係は下記表のとおりです。
掲載・更新年月日:2024年5月31日
金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」との対応関係表
金融事業者の名称 | 株式会社 パナソニック共済会 |
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■取組方針掲載ページのURL: | https://panasonic.co.jp/pecs/operationpolicy/index2.html |
■取組状況掲載ページのURL: | https://panasonic.co.jp/pecs/operationpolicy/index3.html |
原則 | 実施・不実施 | 取組方針の該当箇所 | 取組状況の該当箇所 | ||
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原則2 |
【顧客の最善の利益の追求】 金融事業者は、高度の専門性と職業倫理を保持し、顧客に対して誠実・公正に業務を行い、顧客の最善の利益を図るべきである。金融事業者は、こうした業務運営が企業文化として定着するよう努めるべきである。 |
実施 | 方針1、方針2、方針4、方針5、方針6、方針7 | 取組1、取組2、取組4、取組5、取組6、取組7 | |
(注) | 金融事業者は、顧客との取引に際し、顧客本位の良質なサービスを提供し、顧客の最善の利益を図ることにより、自らの安定した顧客基盤と収益の確保につなげていくことを目指すべきである。 | 実施 | 方針1、方針2 | 取組1、取組2 | |
原則3 |
【利益相反の適切な管理】 金融事業者は、取引における顧客との利益相反の可能性について正確に把握し、利益相反の可能性がある場合には、当該利益相反を適切に管理すべきである。金融事業者は、そのための具体的な対応方針をあらかじめ策定すべきである。 |
実施 | 方針3 | 取組3 | |
(注) |
金融事業者は、利益相反の可能性を判断するに当たって、例えば、以下の事情が取引又は業務に及ぼす影響についても考慮すべきである。
|
実施 | 方針3 | 取組3 | |
原則4 |
【手数料等の明確化】 金融事業者は、名目を問わず、顧客が負担する手数料その他の費用の詳細を、当該手数料等がどのようなサービスの対価に関するものかを含め、顧客が理解できるよう情報提供すべきである。 |
実施 | 方針4 | 取組4 | |
原則5 |
【重要な情報の分かりやすい提供】 金融事業者は、顧客との情報の非対称性があることを踏まえ、上記原則4に示された事項のほか、金融商品・サービスの販売・推奨等に係る重要な情報を顧客が理解できるよう分かりやすく提供すべきである。 |
実施 | 方針2、方針4 | 取組2、取組4 | |
(注1) |
重要な情報には以下の内容が含まれるべきである。
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実施 | 方針4 | 取組4 | |
(注2) | 金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等する場合には、個別に購入することが可能であるか否かを顧客に示すとともに、パッケージ化する場合としない場合を顧客が比較することが可能となるよう、それぞれの重要な情報について提供すべきである((注2)~(注5)は手数料等の情報を提供する場合においても同じ)。 | 非該当 | 複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等することがないため | 複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等することがないため | |
(注3) | 金融事業者は、顧客の取引経験や金融知識を考慮の上、明確、平易であって、誤解を招くことのない誠実な内容の情報提供を行うべきである。 | 実施 | 方針2、方針4 | 取組2、取組4 | |
(注4) | 金融事業者は、顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの複雑さに見合った情報提供を、分かりやすく行うべきである。単純でリスクの低い商品の販売・推奨等を行う場合には簡潔な情報提供とする一方、複雑又はリスクの高い商品の販売・推奨等を行う場合には、顧客において同種の商品の内容と比較することが容易となるように配意した資料を用いつつ、リスクとリターンの関係など基本的な構造を含め、より分かりやすく丁寧な情報提供がなされるよう工夫すべきである。 | 実施 | 方針2、方針4 | 取組2、取組4 | |
(注5) | 金融事業者は、顧客に対して情報を提供する際には、情報を重要性に応じて区別し、より重要な情報については特に強調するなどして顧客の注意を促すべきである。 | 実施 | 方針2、方針4 | 取組2、取組4 | |
原則6 |
【顧客にふさわしいサービスの提供】 金融事業者は、顧客の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズを把握し、当該顧客にふさわしい金融商品・サービスの組成、販売・推奨等を行うべきである。 |
実施 | 方針2、方針4 | 取組2、取組4 | |
(注1) |
金融事業者は、金融商品・サービスの販売・推奨等に関し、以下の点に留意すべきである。
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実施 | 方針2、方針4 | 取組2、取組4 | |
(注2) | 金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等する場合には、当該パッケージ全体が当該顧客にふさわしいかについて留意すべきである。 | 非該当 | 複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等することがないため | 複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等することがないため | |
(注3) | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品の組成に当たり、商品の特性を踏まえて、販売対象として想定する顧客属性を特定・公表するとともに、商品の販売に携わる金融事業者においてそれに沿った販売がなされるよう留意すべきである。 | 非該当 | 金融商品の組成に携わっていないため | 金融商品の組成に携わっていないため | |
(注4) | 金融事業者は、特に、複雑又はリスクの高い金融商品の販売・推奨等を行う場合や、金融取引被害を受けやすい属性の顧客グループに対して商品の販売・推奨等を行う場合には、商品や顧客の属性に応じ、当該商品の販売・推奨等が適当かより慎重に審査すべきである。 | 実施 | 方針2、方針4 | 取組2、取組4 | |
(注5) | 金融事業者は、従業員がその取り扱う金融商品の仕組み等に係る理解を深めるよう努めるとともに、顧客に対して、その属性に応じ、金融取引に関する基本的な知識を得られるための情報提供を積極的に行うべきである。 | 実施 | 方針4、方針5 | 取組4、取組5 | |
原則7 |
【従業員に対する適切な動機づけの枠組み等】 金融事業者は、顧客の最善の利益を追求するための行動、顧客の公正な取扱い、利益相反の適切な管理等を促進するように設計された報酬・業績評価体系、従業員研修その他の適切な動機づけの枠組みや適切なガバナンス体制を整備すべきである。 |
実施 | 方針1、方針3、方針5 | 取組1、取組3、取組5 | |
(注) | 金融事業者は、各原則(これらに付されている注を含む)に関して実施する内容及び実施しない代わりに講じる代替策の内容について、これらに携わる従業員に周知するとともに、当該従業員の業務を支援・検証するための体制を整備すべきである。 | 実施 | 方針1、方針3、方針5 | 取組1、取組3、取組5 |
【照会先】 | |
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部署 | (株)パナソニック共済会 福祉サービス推進センター 保険ソリューション課 |
連絡先 | 06-6995-1018 |
以上