近年の技術基準強化や、経年劣化対策等を通じ、経年劣化による事故発生率が大きく低下してきていることを踏まえた見直しがおこなわれ、消費生活用製品安全法施行令が改正され、特定保守製品9品目のうち7品目が、除外されました。

消費生活用製品安全法施行令の改正日:2021年8月1日


消費生活用製品安全法施行令の改正に伴い特定保守製品から除外された品目

  • ビルトイン式電気食器洗機
  • 浴室用電気乾燥機
  • 屋内式ガス瞬間湯沸かし器(都市ガス用・LPガス用)
  • 屋内式ガスバーナー式ふろがま(都市ガス用・LPガス用)
  • 密閉燃焼式石油温風暖房機

パナソニックAWエンジニアリング製品で除外された品目は、浴室用電気乾燥機です。


消費生活用製品安全法施行令の改正のポイント

  • すでに販売されている製品を含め、特定保守製品の7品目については対象除外となりました。
  • お客様が所有者情報を、特定製造事業者等(以下、メーカー)に提供すること(責務)が解消されました。
    *製品を購入した際、お客様の所有者情報をメーカーへ提供する必要がなくなりました。
  • お客様が法定点検をおこなうこと(責務)が、解消されました。
  • 販売事業者がお客様へ、法定点検の実施について説明する義務がなくなりました。
  • 経過措置対象製品の点検始期および点検期間については、特定保守製品ラベル(浴室用電気乾燥機)をご確認ください。
    経過措置対象製品点検期間
    2021年7月までに点検期間に入っている製品点検期間の始期から3年間
    2021年8月から2022年7月までに点検期間の始期を迎える製品 点検期間の始期から3年間
  • メーカーは「経過措置対象製品」以外で「除外対象製品」の所有者登録済のお客様に対して、特定保守製品から除外された事を周知しなければなりません。(すでに法定点検実施済の製品、ならびに点検期間が終了している製品のお客様を除きます。)

パナソニックAWエンジニアリングの対応

パナソニックAWエンジニアリングとして特定保守製品の対象となっていた浴室用電気乾燥機(バス換気乾燥機)については、以下の対応を実施させていただきます。

特定保守製品の所有者登録は、2021年7月31日をもって終了いたしました。

製品に同梱されたはがき(以下、所有者票)や、お電話、インターネットにより所有者登録していただく必要はありません。

製品に同梱された「所有者票」は返送しないでください。

【参考】浴室用電気乾燥機に同梱された所有者票(返信用はがき)

経過措置対象製品の対応

すでに所有者登録をいただいているお客様に対しては、点検期間の始期までに点検通知をおこない、お客様のご要望に応じて法定点検(有償)を実施いたします。

経過措置対象製品以外の除外対象製品の対応

除外対象製品において、すでに所有者登録をいただいているお客様に対しては、点検期間の始期までに消費生活用製品安全法施行令の改正内容とメーカー点検(有償)のご案内通知をおこないます。併せて、お客様のご要望に応じてメーカー点検(有償)を実施いたします。
※ すでに法定点検実施済の製品、ならびに点検期間が終了している製品のお客様を除きます