人材開発支援助成金

人財育成に助成金を活用しませんか?若手社員の育成や責任者育成に人材開発支援助成金を活用できることを案内するメインビジュアル人財育成に助成金を活用しませんか?若手社員の育成や責任者育成に人材開発支援助成金を活用できることを案内するメインビジュアル

企業の社員研修、人材育成に活用できる最も代表的な助成金の一つとして、人材開発支援助成金があります。 従業員のキャリア形成や能力アップのため、事業内で職業能力開発計画を立て、計画に沿って従業員に職業訓練を実施する事業主等を支援する制度です。

人材開発支援助成金 活用のすすめ

人材開発支援助成金は全7コースありますが、創研が提供する研修メニューの中から活用可能な「人材育成支援コース」「人への投資促進コース」の訓練メニューをご紹介します。

人材育成支援コースと人への投資促進コースにおける訓練メニューと助成内容の一覧人材育成支援コースと人への投資促進コースにおける訓練メニューと助成内容の一覧

中小企業以外の助成額・助成率は上記と異なります

*賃金要件・資格等手当要件を満たした場合の助成金加算されます

助成金を活用するためには、
いずれも、
10時間以上の研修が必要です

助成の主な条件

  • 雇用保険適用事業所の事業主であること。
  • 職業訓練実施計画届の提出日の前日から起算して6か月前の日から支給申請日までの間に、雇用する雇用保険被保険者を事業主都合により「解雇等(退職勧奨を含む)」を行っていないこと。
  • 訓練開始日の前日から「6か月前から1か月前まで」に職業訓練実施計画届を提出していること。
  • 助成対象となる訓練は、業務に関連する10時間以上のOff-JTによる訓練であること。
  • 職務に直接関連する訓練であること(原則として、接遇・マナー講習等社会人として基礎的なスキルを習得するための講習は対象外ですが、他の訓練と組み合わせて、実施全体の目的となっていないとき(OFF-JTの実訓練時間数に占める時間数が半分未満である場合)には、助成対象となります。)

助成の主な要件・助成率・助成額・賃金要件・資格等手当要件など、詳しくは厚生労働省のホームページでご確認ください。

支給事例

本例は、あくまで試算例であり、支給金額を保証する内容ではありません。

詳細は各都道府県の労働局にお問い合わせください。

  • 研修費用に関する金額は税込みです。
  • 正社員(有期契約労働者等を除く)を対象とする研修の場合の計算例です。
  • 助成額は100円未満切り捨て。

人材育成支援コース 人材育成訓練

事例① 公開研修(事業外訓練 OFF-JTのみ)を受講

事例①公開研修(事業外訓練OFF-JT)の助成金支給額の試算例事例①公開研修(事業外訓練OFF-JT)の助成金支給額の試算例

事例② オーダーメイド研修
(事業内訓練 OFF-JTのみ)を受講

事例②マネジメント開発研修(3泊4日・26時間・受講者5名)の助成金支給額の試算例。通常約33%、賃金要件等を満たす場合約44%事例②マネジメント開発研修(3泊4日・26時間・受講者5名)の助成金支給額の試算例。通常約33%、賃金要件等を満たす場合約44%

事例③ オーダーメイド研修
(事業内訓練 OFF-JTのみ)を受講

事例③新入社員研修+フォローアップ研修(21時間・受講者10名)の助成金支給額の試算例。通常約41%、賃金要件等を満たす場合約53%事例③新入社員研修+フォローアップ研修(21時間・受講者10名)の助成金支給額の試算例。通常約41%、賃金要件等を満たす場合約53%
  • 助成対象経費のうち、講師謝金について、事業内訓練の場合は、1時間当たり1.5万円が限度です。他方、事業外訓練の場合は、実費となります。
  • 100時間未満の訓練では、経費助成限度額は15万円となります。なお、賃金要件等割増分の経費助成限度額の判断は、通常分の経費助成の支給額と合計した金額で行われます。
  • 賃金要件又は資格等手当要件を満たす場合とは全ての対象労働者に対して、要件を満たす賃金又は資格等手当を3か月継続して支払った日の翌日から起算して5か月以内に、割増し助成分のみを別途申請をした場合に、当該割増し分を追加で支給します。
  • eラーニング・通信制による訓練、育児休業中の者に対する訓練等は、賃金助成の対象外です。
  • 原則として、接遇・マナー講習等社会人として基礎的なスキルを習得するための講習は対象外ですが、他の訓練と組み合わせて、実施全体の目的となっていないと(OFF-JTの実訓練時間数に占める時間数が半分未満である場合)には、助成対象となります。

人への投資促進コース 定額制訓練

事例④ サブスク型eラーニング研修
(OFF-JTのみ) を受講

事例④ちょこ学Plus(受講者30名・費用合計320,100円)の助成金受給シミュレーション例。通常約60%で192,000円、賃金要件等を満たす場合約75%で240,000円事例④ちょこ学Plus(受講者30名・費用合計320,100円)の助成金受給シミュレーション例。通常約60%で192,000円、賃金要件等を満たす場合約75%で240,000円
  • 助成金の支給額には上限額がありますのでご注意ください。なお、賃金要件等割増分の経費助成限度額の判断は、通常分の経費助成の支給額と合計した金額で行われます。

よくある質問

Q
大企業の連結子会社は、「みなし大企業」になりますか?
A

「みなし大企業」とは判断されません。
大企業と資本関係・人的関係があっても、個々の企業毎に資本金要件・従業員数要件により、中小企業事業主かどうかの判定がなされます。

Q
学校法人は人材開発支援助成金の対象となりますか?
A

対象となります。
但し、中小企業主の範囲に該当するかどうかは、資本金・出資金要件で判定できないため、人数要件(100人以下かどうか)のみで判定します。

Q
所定労働時間外や休日の訓練は助成対象となりますか?
A

所定労働時間以外または休日の訓練は、Off-JT賃金助成・OJT実施助成の対象とはなりません。所定労働時間外の時間分について助成対象訓練時間から除外されて計算され、残業代を支払っていても除外されます。なお、経費助成は対象となります。 支給申請時には、所定労働時間内かどうかを確認するため、就業規則や勤務カレンダーの提出を求められます。

Q
休日に訓練しましたが、振替休日としても助成対象外となりますか?
A

振替休日の場合は、上記と異なり、Off-JT賃金助成・OJT実施助成とも対象となります(経費助成も対象)。
支給申請時には、振替休日を取得したかどうかを確認するため、出勤簿や賃金台帳の他、振替休日取得届などのエビデンスの提出を求められます。

Q
計画期間の記載についてはどのくらいの期間を記載すればよいですか?
A

計画申請の際に記載する期間は次の2つあります。
① 年間職業能力開発計画の期間・・・訓練開始日より1年間
② 年間職業能力開発計画の中の訓練実施期間・・・コースごとに実施する訓練期間(訓練開始日~訓練終了日)

図:年間職業能力開発計画の期間

例)4月~5月に新入社員養成研修(マナー、ロジカルシンキング、会計知識) 10月に新入社員フォローアップ研修(マナー、振り返り)

図;年間職業能力開発計画の期間

※方法(1)は、時期ごとに申請(計画・支給)ができるが、10月のフォローアップ研修が否認される危険性がある。
※方法(2)は、一連の研修として申請(計画・支給)をまとめることができるが、助成時期が遅れる。

Q
訓練実施計画届を提出するタイミングはいつですか?
A

訓練開始日の前日から起算して1か月前までに労働局へ提出してください。 (例)訓練開始日が8月1日の場合⇒6月29日までに提出 その前日が7月31日。その1か月前の応当日が6月30日。その前までのため、6月29日までに提出が必要です。

Q
訓練実施計画届等の申請書の押印はどの印鑑を使えばいいですか?
A

申請の押印は、雇用保険適用事業所設置届に押印された事業主印と同一としてください。

図;雇用保険事務所設置届(表面)(裏面)
Q
代理店として取扱う商品知識や操作説明が含まれる研修は、人材開発支援助成金の対象となりますか?
A

原則として対象外です。
但し、主たる目的が専門的知識や技能習得のための訓練で、一部自社取り扱い商品の説明等がある場合、その商品説明等の時間を実訓練時間から除いた訓練時間が助成対象となる可能性があります。

Q
新入社員にビジネスマナー研修をしたら、助成金は支給されないですか?
A

ビジネスマナー研修のみを目的として研修を実施した場合、助成対象外となります。
専門的知識や技術習得のための職業訓練と組み合わせることによって助成の対象となる場合があります。

受給フロー

人材開発支援助成金の受給フロー。職業能力開発推進者の選任、事業場内職業能力開発計画の作成、計画届出、訓練実施、支給申請までの手順人材開発支援助成金の受給フロー。職業能力開発推進者の選任、事業場内職業能力開発計画の作成、計画届出、訓練実施、支給申請までの手順