認定職業訓練

認定職業訓練

認定職業訓練とは?

事業主等の行う職業訓練のうち、教科、訓練期間、設備等について厚生労働省令で定める基準に適合して行われているものは、申請により訓練基準に適合している旨の都道府県知事の認定を受けることができます。この認定を受けた職業訓練を認定職業訓練といいます。(職業能力開発促進法 第13条、第24条)

認定の対象となる職業訓練の種類

認定の対象となる職業訓練は、事業主等が主としてその雇用する労働者に対して行う職業訓練であって、法に定める基準に適しているものである。職業訓練の種類は、習得させようとする技能及び知識の「程度」と「期間」に基づき分けられている。

職業訓練の種類 長期間の訓練課程 短期間の訓練課程
普通職業訓練 普通課程 短期課程
高度職業訓練 専門課程
応用課程
専門短期課程
応用短期課程

例:
普通課程・・・原則として1年。1,400時間以上
短期課程・・・6ヶ月以下。12時間以上

創研指定講座のご案内