フルハーネス特別教育(法定講習)
出張型研修
2019年2月1日に労働安全衛生法施行令が改正され、6.75m以上の高さでの作業にはフルハーネス型安全帯の着用が義務付けられ、作業員には特別教育が必要になりました。労働安全衛生規則第36条41号に規定された法定教育です。
ねらい
- 作業に関する知識を学ぶ
- 労働災害の防止に関する知識を学ぶ
- 墜落制止用器具に関する知識を学ぶ
- 関連法令を学ぶ
カリキュラム
【 1日研修 】
- ① 作業に関する知識
- 作業に用いる設備の種類、構造及び取扱い方法
- 作業に用いる設備の点検及び整備の方法
- ② 墜落制止用器具に関する知識
- フルハーネス型及びランヤードの種類及び構造
- 墜落制止用器具の使用方法、点検及び整備の方法
- 墜落制止用器具の関連器具の使用方法
- ③ 労働災害の防止に関する知識
- 墜落による労働災害の防止のための措置
- 落下物による危険防止のための措置
- 感電防止のための措置
- 保護帽の使用方法及び保守点検の方法
- 事故発生時の措置、災害事例
- ④ 関連法令
- 安衛法、安衛令、安衛則関係条項
- ⑤ 実技
- フルハーネス安全帯の装着方法、取付け設備等への取付け方法
- 墜落制止用器具の点検及び設備の方法
本出張型研修は、講師が、貴社のご指定場所に出張して行う研修です。貴社のご要望に合わせて、組み合わせや日数、
時間、オンライン活用などカスタマイズすることも可能です。費用などお気軽にご相談ください