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尾張旭市公園に設備時計を寄贈

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PCBに関する情報

変圧器等への微量PCB混入の可能性についてのお知らせ 見解書PDF

弊社は平成15年3月20日付け経済産業省製造産業局長通達(平成15・03・19製局第12号)に基づき、(1)PCB含有の有無の判別を行う調査、(2)原因の解明、(3)関連ユーザーへの情報提供等の指示を受け、「自主調査」を実施するとともに、社団法人日本電機工業会において電気絶縁油を使用した電気機器を製造している会員企業で構成する「微量PCB検出変圧器等対策委員会」と連携して鋭意調査を進めてきました。
 
 調査にあたっては、電気機器のお客様ならびに(社)潤滑油協会および絶縁油メーカーの協力を得て実施しました。
 
 このたび、微量PCB混入の可能性および微量PCB検出事例の混入原因解明についての調査結果をとりまとめた報告書を、平成15年11月21日に経済産業省へ提出致しました。
 
 調査結果を基にお客様にご留意頂きたいことを下記の通りお知らせ致します。

調査結果

1. 微量PCB混入の可能性がある対象製品
油入り変圧器、油入り開閉器。
2. 微量PCB混入の可能性について
1) 1990年以前に製造された変圧器等については、製造時における微量PCB混入の可能性を完全に否定することができません。
つきましては、メンテナンスあるいは廃棄処分が必要な製品については、微量PCB検出の可能性がある製品としての取扱いをお願い致します。
2) 1991年以降に製造された変圧器等については、製造時におけるPCBの「含有無し」を証明できます。
3. 微量PCB混入の可能性についての見解
油入り電気機器への微量PCB混入の原因としては、(1)油メーカーまたは流通過程での汚染、(2)製造工程での汚染、(3)保守での汚染、の3点が考えられます。
調査を実施した結果、以下の理由により、1990年以前に弊社で製造された変圧器等への微量PCB混入の可能性を完全に否定することはできません。
1) 変圧器等の製造工程では、PCBは過去一切使用しておりません。絶縁油は「JIS C 2320 電気絶縁油(鉱油)1種2号」を使用しております。また、添加剤としてもPCBは使用しておりません。したがって変圧器への微量PCB混入は無いと考えていました。
しかしながら、1961年~1989年に弊社で製造された変圧器の「自主調査」および「お客様からの分析報告」により、絶縁油の交換実績の無い変圧器から微量PCB混入の事例を確認しており、これは油が油メーカーまたは流通過程で汚染されていた可能性を示しています。
2) 1990年以前に変圧器等に使用された絶縁油については、絶縁油メーカーのPCB不含証明書(検査成績書)を入手していませんでした。また、弊社においても当該期間については微量PCBの検査を実施しておりません。したがって、油がPCBで汚染されていたか否かの特定ができません。
3) 変圧器等使用過程において、絶縁油の交換を行った場合におけるPCBの微量混入の可能性があります。

微量PCB検出機器の取扱い・管理について

1) 微量PCB検出の可能性を完全に否定できない機器については、機器廃棄時および保守・メンテナンスにおいて交換された油の廃棄時には、PCB汚染の拡大防止のため微量PCBの検査を実施し、PCB混入の有無の確認をお願いします。
2) 微量PCBの混入が確認された機器については、PCB絶縁油入り電気機器と同様「電気事業法」、「廃棄物処理法」、「PCB特別措置法」に基づいて適切な処理の実施をお願いします。

尚、取扱い・管理の詳細および微量PCBの検査機関等については(社)日本電機工業会のホームページに掲載されておりますのでご参照下さい。

お問い合わせ先

パナソニック スイッチギアシステムズ株式会社
品質保証部 山田
TEL:0561-54-9314
E-mail:pcb-psgs@gg.jp.panasonic.com

関連サイト

PCB使用機器関連情報については、こちらのホームページもご参照ください。
社団法人日本電機工業会
「PCBを含む電気機器への対応」
・微量PCB検出変圧器等の取り扱い・管理のご案内

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