よくあるご質問

持家預託制度

【転勤者用社宅 持家預託制度】持家預託制度の規定には「業務用社宅を提供できるのは、帰任日が賃貸契約締結から2年以内の場合とする。」とあります。私は現在賃貸契約の保証期間を5年で契約しているのですが、例えば4年で帰任することになった場合、残りの1年は社宅の提供を受けられないということですか?

会社から社宅の提供はないので、ご自身で住まいを手配いただく事になります。
本人名義で賃貸物件に入居する場合、帰任が決定した日(内示日)から、帰任するまでの期間が4ヶ月に満たない場合、その期間を4ヶ月から除した期間に対し住居費補助制度を適用し、預託制度に関する補助(業務手数料、空家期間補助)を支給します。預託制度は解約となります。

詳しくは下記ページにてご確認ください。
契約期間設定の留意事項と事例(イントラネットサイト)
契約期間設定の留意事項と事例(インターネットサイト)

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