転勤者用社宅制度
【転勤者用社宅 転宅】入居中の社宅の部屋が手狭になってきたので、広めの社宅を提供してもらうことはできますか?
新たに社宅を紹介することはできませんが、「住居費補助制度」へ切り替えることによって転宅は可能です。
ただし、社宅起算日(転宅を伴う辞令発令日)より14年以内の方が対象となります。
また、転居の費用(初期費用含む)については、全額個人負担となります。
住居費補助制度へ切り替える場合、ご自身で物件選択・契約されることになりますが、共済会にて仲介会社をご紹介することも可能です。
住居費補助制度の詳細については下記ページをご確認ください。
【住居費補助のご案内(イントラネットサイト)】
【住居費補助のご案内(インターネットサイト)】
なお、住居費補助制度は人事もしくはHRPSCが担当窓口になります。
住居費補助の申請方法等につきましては所属事業場人事もしくはHRPSCにご確認ください。
<人事について>
■HRPSC集約事業場の場合
HRPSCのHPで【申請方法等(イントラネットサイトのみ)】をご確認ください。
※【HRPSC集約事業場一覧(イントラネットサイトのみ)】
■HRPSC集約事業場以外の場合
事業場人事が窓口となりますので、所属事業場の人事の方へご確認ください。
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