転勤者用社宅制度
考えられるケースは下記の通りです。該当するケースがないかご確認ください。
①基準家賃超過物件の場合
社宅制度で指定されている「基準家賃」を超過した金額については、全額個人負担となり、
「基準家賃」を基に計算した「社宅使用料」にその超過した金額が加算されます。
超過した金額分を含めた家賃を基に「社宅使用料」を計算いただいている可能性があるため、
下記の例を参考に再計算をお願いします。
例) 基準家賃 120,000円
入居した物件の家賃 140,000円(20,000円超過)
地域東京(20%負担)
(使用料計算方法)
120,000円×20%= 24,000円
24,000円+20,000円=44,000円
※ 140,000円×20%=28,000円ではありません。
※ 初回控除時は上記に加え、超過見合いの仲介手数料も控除されます。
(仲介手数料個人負担の算出は、「基準超え家賃の75%×消費税率(1.1)」
の金額から100円未満切捨)
※ 実際に給与控除される額は実入居日による日割り計算がされますので、
誓約書に表示されている金額と異なる場合があります。
※ 上記に加え、共益費など個人負担分の合計が最終控除額となります。
②レオパレス物件の場合
レオパレス物件の場合、環境維持費が発生し、
誓約書内では「社宅使用料」に合算されて表示されています。
環境維持費は
「地域清掃・下水掃除にかかる費用、自治会の活動費・町内会費の費用に充てられるもの」
となっていることから、全額個人負担となります。
契約上、いったん共済会にてレオパレスに支払いをいたしますが、
社宅使用料に合算して全額給与控除をさせていただきます。
③退去物件と入居物件が同月で、それぞれの給与控除がある場合
社宅の使用料は当月分を翌月給与で控除します。
退去をした場合、退去月の翌月が最後の控除となります。
新物件の使用料に加えて退去した物件の使用料も合算して控除となります。
上記①②③に該当しない場合は、下記ページの連絡先までお問い合わせください。
【パナソニック共済会ヘルプデスク】
社宅使用料については下記ページにも掲載しています。
【社宅の費用について(イントラネットサイト)】
【社宅の費用について(インターネットサイト)】
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