「マイホームを手にして数年...なんとなく手狭になって住みかえたい。」
「実家を相続しても遠方なので売却を考えている。」
不動産を手放す(売却する)のは、数多い出来事ではありませんので、何から始めて良いか分からないと、頭を悩ませる方が殆どかと思います。
ネット査定を利用して不動産仲介会社(仲介会社)を見つけて商談を始めたり、最寄りの不動産仲介会社(1社のみ)に来店して、売却の話を進めたりされる方が多いようですが、共済会では 、数社で査定を行い比較検討されることを、ご提案しています。
ご依頼いただければ、ご要望の不動産仲介会社をご紹介します。
(ご契約の義務はございません。複数社同時にご検討いただけます。)
査定の依頼~報告までは、メールや電話などでやり取りができますので、店舗などへの来店は不要です。
査定後の流れは、不動産仲介会社から案内をいたしますので、大丈夫です。
●売却を検討される手順
物件を売る場合、このような手順で検討します。
1. 不動産仲介会社へ査定を依頼する。売却価格を検討する。
2. 売却を依頼する不動産仲介会社を決め、媒介契約を締結する。
3. 不動産仲介会社が、販売するためにネットやチラシに広告掲載をする。
4. 売却先が決まったら、売買契約をする。(売買契約から諸費用が発生します。)
街で店舗を構える不動産仲介会社も、特典(主に仲介手数料の割引)対象の場合があります。来店の前に、共済会のホームページで確認し、「紹介状」発行をされると、お得です。
1. 不動産仲介会社へ査定を依頼する。
売却を検討する場合、まずは不動産仲介会社へ査定を依頼します。
査定は、物件の情報、近隣の取引事例などを勘案して「おおむね3か月くらいで、売却ができるであろうと算出した価格」(相場)を、不動産仲介会社が提案するものです。
査定報告書は、特別の申し入れがない限り、不動産仲介会社から無料で提供されます。
査定では、販売する場合に「いくら位の値段が設定できるか(相場)」を知る事ができますが、実際に売り出す価格ではありません。(実際に売り出す価格は、売主が決めます。) 査定は、あまり良く知らない不動産仲介会社1社だけに依頼をし、安く査定された金額で販売してしまうなどのリスクもあるので、信頼できる不動産仲介会社に依頼することを、おすすめしています。(マンションであれば、同じ物件で違う部屋の売却事例など参考になりますので、あわせて情報収集されるとよろしいかと思います。) この査定を依頼するなかで、対応のよい不動産仲介会社を見つけるのも重要です。
不動産仲介会社によっては「自社で買い取りをします。」という提案をされる場合があります。急いで売りたい場合は、すぐに現金化でき、仲介手数料がかからないメリットがありますが、市場価格と比較して安い傾向がありますので、よくご検討ください。
●査定の種類
査定には、現地を訪問しない「(1)簡易査定(机上査定)」と、現地訪問をする「(2)訪問査定(現地査定)」があります。
「(1)簡易査定(机上査定)」は、住みかえやの検討などで査定金額を知りたい場合や、多数の不動産仲介会社から検討候補を絞り込むために、気軽に利用できます。実際に売却を依頼する前は訪問査定が必要ですので、簡易査定->訪問査定と2回行います。
「(2)訪問査定(現地査定)」は、現地にて査定をおこないますので、簡易査定と比べて査定の精度が高まりますし、営業担当者から訪問時に直接説明も受けられるので依頼先を判断する上でも有効です。
査定の方法は、ご希望にあわせてお選びいただけますので、ご依頼の際に、お話しください。
(1)簡易査定(机上査定)
- 特別にご準備いただくものはありません。物件住所と所有者をご連絡ください。(相続された親名義の物件など自己所有の物件でなくても、簡易査定は可能です。)ご依頼後1週間程度でメール添付や郵送で、査定報告書が送られてきます。
- 不動産仲介会社は、お住まいに近い営業所ではなく、該当物件に近い営業所が担当します。遠方の物件を売却される場合は、ご商談方法についても事前に確認ください。
- 簡易査定は、一般的に現地を見ないで査定を行いますので、周辺での取引事例や類似物件の販売数など複数の状況を勘案して査定金額を算出します。簡易査定の金額は、検討用の参考価格としてお考え下さい。(訪問査定後、金額が大きくかわることがあります。)
- 簡易査定で提示される金額は、依頼した不動産仲介会社ごとに違います。(査定金額の算出根拠をご確認ください。)複数社に依頼された場合は、簡易査定の対応などを考慮し、売却を依頼する不動産仲介会社を決めることをおすすめします。
(2)訪問査定(現地査定)
- 実際に現地を訪問して(現地で待ち合わせをして)査定をいたします。(不動産仲介会社と事前打ち合わせにて行います。)査定の際は、第三者ではなく、ご依頼をされた方が立ち合いをされる方が良いです。
空き家を売却する際、家具等の不用品がある場合は、処分が必要です。ご相談があれば、専門の処分業者を紹介するなどの対応をしてくれるそうです。
不動産仲介会社では、物件に関する様々な問い合わせがあるので、「この物件、売るのがむずかしいのでは。」と、自己判断せずに、ご相談ください。
賃貸か売却かで悩んでいる場合は、「賃料査定」「売却査定」の両方依頼することができます。
ただし、不動産仲介は、「売買」と「賃貸」とで営業エリアが異なる場合が多いですので、「賃貸」を、別の不動産会仲介社へ紹介するなどの対応をすることがあります。
2. 売却を依頼する不動産仲介会社を決め、媒介契約を締結する。
査定を依頼後、売却を依頼する不動産仲介会社を決めます。
不動産仲介会社に売却を依頼する場合「媒介契約」が必要です。
媒介契約は、大きく2種類「専任媒介契約」「一般媒介契約」に分かれます。
(「専任媒介契約」は、さらに「専属専任媒介契約」と「専任媒介契約」に分かれます。)
媒介契約は、法律で契約の種類と、それぞれの運用が決められています。
●媒介契約の種類
専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 一般媒介 | |
---|---|---|---|
不動産仲介会社 との契約 |
1社 | 1社 | 複数社可能 |
自分で見つけた 買い手との売買 |
× 知人との売買も 不動産仲介会社へ依頼 |
可能 | 可能 |
報告の義務 | 1週間に1回以上報告 | 2週間に1回以上報告 | 報告の義務なし |
契約期間 | 最長3ヶ月 | 最長3ヶ月 | 規定なし |
不動産流通機構 (レインズ)への登録 |
契約から 5日以内に登録 |
契約から 7日以内に登録 |
登録の義務なし |
不動産仲介会社に「売ってください。」と依頼する契約があるんだね。
契約期間3か月間って短いよね。自動延長されるの?
不動産仲介会社に売却をしてもらうには、まず「媒介契約」を行い、その後、買主がきまったら「売買契約」をします。
2種類の契約があります。
「媒介契約」は自動更新されないので、3か月後も依頼をしたい場合は、再度、契約をする必要があります。
●不動産仲介会社との契約
- 専任媒介契約は、1社と媒介契約ができ、契約期間も最長3か月間と法律で決まっています。一方、一般媒介契約は複数社と同時に契約ができ、契約期間も特に定めはありません。
- 販売活動(プロモーション活動)は、不動産仲介会社の活動ですので、売主から特別の要望が無い限り、一般的に販売活動費用は発生しません。販売費用について費用が発生する場合は、媒介契約等で、事前に案内(明記)されていますので、媒介契約の際に内容を確認する必要があります。
- 媒介契約期間中の解約は、媒介契約に明記されていますので必ず確認してください。
「この不動産仲介会社には、もう依頼したくない。」と思ったら、途中解約よりも、自動更新はできないので、契約期限まで待つ方が良いです。
●「一般媒介」or「専任媒介契約」を選ぶポイント
- 一般媒介契約は、全国の不動産仲介会社で物件情報を閲覧できるシステム「不動産流通機構(レインズ)」の登録義務がありません。(レインズについての詳細は、後ほど、ご説明いたします。)
販売していることを他の不動産仲介会社に知られないので、販売機会ロスとなりますが、逆に相続物件などで、販売していることを広く知られたくない場合に選択されることもあります。 - 「いつまでに販売をしたい。」目標時期がある場合は、専任媒介契約を選ばれる方が安心です。
不動産仲介会社は、媒介契約の期間(3か月間)で販売するために、積極的に活動をしてくれますし、定期的に報告もしてくれます。逆に、売主から「のんびり構えて販売をしたい。」など要望があれば、不動産仲介会社から一般媒介契約を提案する場合もあります。 - 一般媒介で依頼する場合、複数社から見学の依頼があると、鍵の貸し出しや、日程調整は、所有者が行います。ご自分で、鍵の貸し出し等の管理ができない場合は、どこか1社へ物件管理を依頼する必要があります。
●「専属専任媒介契約」or「専任媒介契約」を選ぶポイント
- この2つの大きな違いは(1)自分で見つけた買主に売ることができるかと、(2)報告の頻度です。 (1)物件を親戚や知人に売却をする可能性がある場合は、専任媒介契約を選ぶ方が良いです。 (2)報告は、専属専任媒介は1週間に1回。専任媒介は2週間に1回です。 1週間に1回は、頻繁に報告があると感じる方も多いようです。社内では、専任媒介契約を選ぶ方が多い傾向があります。
●媒介契約の期間
- 法律上、媒介契約は上限3か月間と決められています。
自動更新はされませんので、引き続き、依頼をされる場合は再度、契約する必要があります。
解約後、別の不動産仲介会社と媒介契約をすることも可能です。
3. 不動産仲介会社が、販売するためにネットやチラシに広告掲載をする。
売却を依頼された不動産仲介会社は、ネット掲載、チラシ配布等のプロモーション活動を行います。活動内容は、媒介契約に事前に明記をしていますので、その範囲であれば、原則、プロモーション費用は発生しません。(売主が、媒介契約以上の活動を希望する場合は、別途費用が発生する場合があります。)
早期に、希望する金額で売却ができないと「販売価格の値下げ」となるケースもあるので、プロモーション活動の確認と、『レインズ』登録を確認しましょう。
●不動産流通機構(レインズ)への登録
『レインズ』は、仲介で取り扱うことができる物件情報が登録されていて、有資格者(主に不動産仲介会社)しか利用できません。物件情報などは、登録された瞬間に、利用している全国の不動産仲介会社で情報を閲覧できます。
専任媒介契約は、売却を依頼された物件情報を『レインズ』へ登録する法律義務があります。
専属専任媒介は媒介契約から5日以内、専任媒介は媒介契約から7日以内に必ず登録されます。
逆に、一般媒介は登録の義務がありません。
『レインズ』へ登録されると全国の不動産仲介会社で物件情報を閲覧することができるので、早く販売できる可能性が高くなります。一般媒介契約の際も、不動産仲介会社へ『レインズ』へ登録して欲しいと要望をすることが大切です。『レインズ』への登録内容は、不動産仲介会社経由で「登録証明書」をもらい、売主がWEBで閲覧することができます。
不動産仲介には、「売り手側」の仲介会社と、「買い手側」の仲介会社があります。それぞれで「仲介手数料」が発生しますので、売却を依頼された仲介会社は、購入の仲介も自社で成約させようと、頑張ります。
自社で情報を抱え込む(会員限定の情報公開などとして)営業をする不動産仲介会社もいますが、売却を依頼する側は、大きな機会損失にならないように『レインズ』へ登録を依頼しましょう。
4. 売却先が決まったら、売買契約をする
売買契約は、(1)売主(2)売主側の仲介会社(3)買主(4)買主側の仲介会社の4社で契約をします。
●売却の時も、手数料や諸費用がかかります。
- 仲介会社を通じて物件を売却する場合、売買契約時に「諸費用」がかかります。
- 売買契約時の諸費用で主なものは「仲介手数料」「印紙税」「登記費用」などです。※
- 仲介手数料は、売却を依頼した不動産仲介会社へ支払います。
(物件価格400万円以上の場合)物件価格×3%+6万円(税別) ですので、例えば、3千万円の物件だと、仲介手数料は96万円(税別)です。
仲介手数料は、法律で上限金額が決められていますので、それ以上の金額を請求されることはありません。 - 印紙税は、媒介契約書にはかかりませんが、売買契約書には取扱金額に応じて印紙税が必要です。
- 登記費用は、「所有権移転登記」は買主が負担です。売却物件に住宅ローンが残っていた場合の「抵当権抹消登記」などの費用は、売主が負担します。
(抵当権:住宅ローンを組む際に、金融機関が不動産を担保として設定する権利) - その他、建物の解体や、空き家等で家具等の廃棄があるなどは、別途費用が発生します。
売却により、住宅ローンを一括返済する場合、金融機関で返済の事務手数料がかかります。返済方法により異なる場合がありますので、確認してください。
●売却時、税金を安くおさえることができる場合があります
不動産の譲渡所得は、不動産売却で得た収入から取得費や譲渡するためにかかった費用を引いて算出します。計算した結果、売却益が発生した場合は確定申告が必要です。
ただし、マイホームの売却の場合には、特別控除などが適用できる場合があります。
また、売却で損失が発生した場合も、マイホームの買い換えの場合はその金額を他の所得から控除できることがあります。
最適な策を事前に検討されることをおすすめします。
売却や購入時の不動産仲介会社等で、具体的な条件と金額を元に、ご相談ください。
特例措置・特別控除などは、時期により変更になる場合があるので、ご注意ください。
不動産の売却は、分かりにくいので、「不動産仲介会社におまかせ」、「ネットの一括査定で査定金額が一番高い不動産仲介会社へ依頼する」と、いった検討をされるかたも多いかと思います。
信頼できそうな不動産仲介会社を複数社選び、比較しながら検討する方法が、良いかと思います。
共済会でも複数の不動産仲介会社と提携をしております。エリアにより、ご紹介できる不動産仲介会社の数はことなりますが、ご要望をいただければ、ご紹介や査定手配をさせていただきます。
不動産仲介会社は、信頼できる会社をみつけることが大切です。市場価格より明らかに高い査定金額を提示された場合は、算出根拠も必ず確認しましょう。
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住まいのご検討をされる際は、共済会「住まいinfo」でご確認をお願いいたします。
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