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新規加入できません。また既加入契約分は、休止手続きを行ってください。 財形貯蓄は勤労者の所得の源泉である賃金で積み立てることが法律で定められています。 賃金とは、勤労の対価として会社(事業主)が従業員(勤労者)に支払うものです。 例えば給与明細上の傷病手当等は、賃金(勤労の対価)ではありません。
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