財形貯蓄
【財形貯蓄】財形年金の非課税限度額を超過するがそのまま積立を継続できませんか?
非課税限度額を超えますと、超えた時点以降に発生する利息に対して
20.315%の課税となります。(元金には課税されません)
課税扱いでの積立継続は可能でございますが、年金受取期間中も課税運用となります。
※生保コースは超過しての積立不可
2年未満の休止・復活を繰り返す・または減口をすることで非課税で年金受取することも可能です。
ご案内の1・2に該当します。ご検討下さい。
上記内容を踏まえた上で、限度額を超えての積立をご希望される場合、「非課税限度額廃止」手続きをお願い致します。
【非課税限度額の廃止(イントラネットサイト)】
【非課税限度額の廃止(インターネットサイト)】
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【財形貯蓄】財形年金の非課税限度額を超過するがそのまま積立を継続できませんか?
非課税限度額を超えますと、超えた時点以降に発生する利息に対して
20.315%の課税となります。(元金には課税されません)
課税扱いでの積立継続は可能でございますが、年金受取期間中も課税運用となります。
※生保コースは超過しての積立不可
2年未満の休止・復活を繰り返す・または減口をすることで非課税で年金受取することも可能です。
ご案内の1・2に該当します。ご検討下さい。
上記内容を踏まえた上で、限度額を超えての積立をご希望される場合、「非課税限度額廃止」手続きをお願い致します。
【非課税限度額の廃止(イントラネットサイト)】
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