積立型未来サポート保険
【積立型未来サポート】一部出金・中途脱退をしました。 確定申告は必要ですか。
一部出金・中途脱退による一時金受取は一時所得として
所得税および住民税の課税対象となります。
課税対象額=(一時金額-払込保険料累計額-50万円(※1))×1/2
(※1)同年中に他の一時所得がある場合は、それらを合算した一時所得合計額から
特別控除額(50万円)が控除されます。
※原則として確定申告が必要となります。
個別の税務取扱いについては、税理士や所轄の税務署等にご確認ください。
- カテゴリー:
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一部出金、解約
税務関連
積立型未来サポート保険
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一部出金・中途脱退による一時金受取は一時所得として
所得税および住民税の課税対象となります。
課税対象額=(一時金額-払込保険料累計額-50万円(※1))×1/2
(※1)同年中に他の一時所得がある場合は、それらを合算した一時所得合計額から
特別控除額(50万円)が控除されます。
※原則として確定申告が必要となります。
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