積立型未来サポート保険
【積立型未来サポート】退職時、積立型未来サポート保険を一時金受取した場合、退職金所得も合算するのか。
積立型未来サポート保険の解約による一時金受取は一時所得、
退職金は退職所得となり、別の所得となります。
一時所得は、給与所得など他の所得と合算して総合課税の仕組みとなっておりますので確定申告が必要ですが、退職所得は、通常、源泉分離課税となっております。
課税の場合、退職金から源泉徴収(退職金支払者が税金を計算し、退職金にかかる税金を控除して納税)されますので、原則として確定申告をする必要はありません。
- カテゴリー:
- 税務関連 積立型未来サポート保険
※カテゴリー:同じカテゴリーのFAQ一覧にリンクします。
このページはお役にたちましたか?