グループ生命共済≪みんなのそなえ≫
【グループ生命共済】本人が保障期間中に死亡した場合の受取人を変更したい。
グループ生命共済では、受取人は約款により下記の通り決められています。
(1)従業員本人が死亡した時は、
労働基準法施行規則第42条~第45条に定める次の順位
1.配偶者
2.死亡当時、生計を一にしていた子、養父母、実父母、
孫、祖父母の順。
3.前号2に該当しない子、父母、孫、祖父母の順。
4.兄弟姉妹(兄弟姉妹の中の順位については、
生計を一にしていたものを優先する)
(2)配偶者、子供が死亡した時は従業員本人
加入時および保障期間中に上記に該当する受取人がいない、
失踪中である等の特殊な事情がある場合は、指定受取人を申請することが
できます。(ただし、引受保険会社・団体の定める範囲にかぎられます)
変更をご希望の場合は 下記帳票をご提出ください。
<gs-5>受取人指定届(住友生命用)
<gs-6>受取人指定届(全労済用) の2種類
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その他
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グループ生命共済では、受取人は約款により下記の通り決められています。
(1)従業員本人が死亡した時は、
労働基準法施行規則第42条~第45条に定める次の順位
1.配偶者
2.死亡当時、生計を一にしていた子、養父母、実父母、
孫、祖父母の順。
3.前号2に該当しない子、父母、孫、祖父母の順。
4.兄弟姉妹(兄弟姉妹の中の順位については、
生計を一にしていたものを優先する)
(2)配偶者、子供が死亡した時は従業員本人
加入時および保障期間中に上記に該当する受取人がいない、
失踪中である等の特殊な事情がある場合は、指定受取人を申請することが
できます。(ただし、引受保険会社・団体の定める範囲にかぎられます)
変更をご希望の場合は 下記帳票をご提出ください。
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