よくあるご質問

グループ生命共済≪みんなのそなえ≫

【グループ生命共済】本人が保障期間中に死亡した場合の受取人を変更したい。

グループ生命共済では、受取人は約款により下記の通り決められています。 

(1)従業員本人が死亡した時は、 
   労働基準法施行規則第42条~第45条に定める次の順位 

1.配偶者 
2.死亡当時、生計を一にしていた子、養父母、実父母、 
孫、祖父母の順。 
3.前号2に該当しない子、父母、孫、祖父母の順。 
4.兄弟姉妹(兄弟姉妹の中の順位については、 
生計を一にしていたものを優先する) 

(2)配偶者、子供が死亡した時は従業員本人 

加入時および保障期間中に上記に該当する受取人がいない、 
失踪中である等の特殊な事情がある場合は、指定受取人を申請することが 
できます。(ただし、引受保険会社・団体の定める範囲にかぎられます)

変更をご希望の場合は 下記帳票をご提出ください。
<gs-5>受取人指定届(住友生命用)
<gs-6>受取人指定届(全労済用) の2種類 

◆書類提出先 

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