財形貯蓄
【財形貯蓄】財形年金:年金受取ではなく、解約して一時金受取したい/財形住宅:住宅目的ではないが、解約して一時金受取したい
いずれも、目的外解約(=課税での解約)となります。
課税に関しては、下記の取り扱いとなります。
*生保コース以外の財形年金・財形住宅
⇒解約精算日から5年遡って発生した利息に対して20.315%の源泉分離課税となります。
*生保コース・財形年金
⇒(残高-払込保険料累計額)が、一時所得とみなされ確定申告対象となります。
*生保コース・財形住宅
⇒(残高-払込保険料累計額)に対して20.315%の源泉分離課税となります。
解約をされる場合は、下記URLより『解約申込』を選択いただき
印刷後、必要事項を「記入・押印」の上、共済会財形担当者までご提出をお願いいたします。
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財形年金・財形住宅
財形貯蓄
財形貯蓄 一部出金、解約
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いずれも、目的外解約(=課税での解約)となります。
課税に関しては、下記の取り扱いとなります。
*生保コース以外の財形年金・財形住宅
⇒解約精算日から5年遡って発生した利息に対して20.315%の源泉分離課税となります。
*生保コース・財形年金
⇒(残高-払込保険料累計額)が、一時所得とみなされ確定申告対象となります。
*生保コース・財形住宅
⇒(残高-払込保険料累計額)に対して20.315%の源泉分離課税となります。
解約をされる場合は、下記URLより『解約申込』を選択いただき
印刷後、必要事項を「記入・押印」の上、共済会財形担当者までご提出をお願いいたします。
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