グループ生命共済≪みんなのそなえ≫
【グループ生命共済】コロナの請求には「コロナに罹患したことがわかる公的書類」が必要ですが、民間の検査機関やスマホに届いたショートメールの結果通知のコピーでもいいですか?
民間の検査機関やショートメールの結果通知の添付でも受付いたします。
陽性の事実、氏名がわかるものを添付してください。
※2022年9月26日~2023年5月7日に診断された場合、
宿泊・自宅療養については重症化リスクの高い方のみ、
2023年5月8日以降に診断された場合、
実際に医療機関に入院された場合のみ、入院給付金の対象です。
- カテゴリー:
-
新型コロナウイルス感染症
※カテゴリー:同じカテゴリーのFAQ一覧にリンクします。
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民間の検査機関やショートメールの結果通知の添付でも受付いたします。
陽性の事実、氏名がわかるものを添付してください。
※2022年9月26日~2023年5月7日に診断された場合、
宿泊・自宅療養については重症化リスクの高い方のみ、
2023年5月8日以降に診断された場合、
実際に医療機関に入院された場合のみ、入院給付金の対象です。
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