グループ生命共済≪みんなのそなえ≫
【グループ生命共済】結婚・離婚をしたので保険金受取人を変更したい。
従業員ご本人が死亡した時は、労働基準法施行規則第42条~第45条に定める順位により保険金が支払われます。
なお離婚された場合には、ご家族の契約は期中解約が必要になります。
解約手続きは、共済会ホームページより、WEB申請をお願いします。
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