財形貯蓄
【財形貯蓄】リフォームをする予定で、財形住宅の出金を考えています。どのような工事が住宅目的として非課税扱いでの出金ができるのでしょうか?
リフォーム、増改築等の工事の場合、
「増改築等工事証明書」という書類に記載されている
第1号~第6号工事に当てはまれば、住宅目的での出金が可能な工事となります。
「増改築等工事証明書」は、建築士事務所に所属する一級・二級建築士のみ発行可能です。
発行可否については、あらかじめ施工業者へご確認ください。
また、工事内容以外にも工事金額や出金の時期と工事完了日等との関係により、住宅目的での出金ができない場合もあります。
財形住宅を住宅目的で出金するための条件や必要書類については、共済会ホームページ「SMyLE」をご確認ください。
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財形年金・財形住宅
財形貯蓄
財形貯蓄 一部出金、解約
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第1号~第6号工事に当てはまれば、住宅目的での出金が可能な工事となります。
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発行可否については、あらかじめ施工業者へご確認ください。
また、工事内容以外にも工事金額や出金の時期と工事完了日等との関係により、住宅目的での出金ができない場合もあります。
財形住宅を住宅目的で出金するための条件や必要書類については、共済会ホームページ「SMyLE」をご確認ください。
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