住宅積立金制度終了後(2004.7.2)の取扱いについて
【住宅積立金制度終了後の取扱い】経過措置終了時の定期預金通帳について<当時、海外勤務の従業員>
経過措置期間終了時に海外勤務の従業員の定期預金通帳は、次の扱いになっております。
1.移管先銀行のお届け出住所が国内の場合
移管先銀行より定期預金通帳が発行され、登録住所に郵送(配達記録)されます。
解約は、定期預金通帳とお届印持参で、移管先銀行国内本支店で行ってください。
2.移管先銀行のお届け出住所が海外の場合
銀行お届け出住所が海外の場合、郵送できないため定期預金通帳は発行しません。
帰国後、移管先銀行へ連絡し、住所変更手続きを行ってください。
住所変更手続き終了後、定期預金通帳が郵送で送付されます。
定期預金通帳が届いた後は、上記1の従業員と同じ方法で解約できます。
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