よくあるご質問

財形貯蓄

【財形貯蓄】財形貯蓄の届出印がわかりません。どうすればいいですか?

預替など届出印でなければ手続きできない場合がありますので、
異動申告書をご提出いただき、印鑑の変更手続きを行ってください。

印鑑の変更手続きは、下記よりご確認ください。

 >住所・氏名・印鑑の変更手続き
 >上記URLからアクセスできない方、ご家庭からご利用の方

なお、一部出金と解約は、届出印がわからなくてもスタンプ印以外の印鑑を押印いただき、
共済会 財形事務局経由で金融機関へ提出する場合は出金ができます。

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