【キャリアカフェ】配偶者と子供と一緒にパッケージ旅行に行きました。申請できますか?
従業員様ご本人が同行された場合に限り、
配偶者様および一親等以内のご家族の利用分も申請可能です。
なお、領収書の宛名は従業員ご本人フルネームであることが必要です。
※同行者を領収書内に明記する必要はありませんが、 本カフェテリアプランは、従業員の福祉向上を図るために運営されております。
事実と異なる内容で虚偽の申請を行った場合は、社員就業規則違反として懲戒の対象となります。
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旅行費用補助
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