一斉募集に関するよくある質問

2026年度 福祉一斉募集

【パナファミリー傷害保険】日常生活賠償特約は、借用住宅(扉・壁・窓ガラス・床)や学校から貸与されるPC・タブレット・スマホなどに損害を与えた場合の賠償責任も補償の対象ですか。

いいえ、補償の対象とはなりません。他人から借りたり預かったりした物(賃貸物件、学校貸与のPC・タブレットを含みます。)を壊したことによる損害賠償責任は補償の対象外となります。

ただし、選べるオプションのうち受託物賠償をセットされた場合、学校から貸与されたPC・タブレット・スマホ等が補償の対象となります。
建物は補償の対象となりませんのでご注意ください。

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