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非居住者の定義は以下になります。
・ 2年以上外国に滞在する目的で出国し、外国に滞在する者・ 外国にある事務所(本邦法人の海外支店などおよび現地法人ならびに国際機関を含む)に勤務する目的で出国し、外国に滞在する者・ 上記2項目に掲げる者の他、本邦出国後外国に2年以上滞在するに至った者・ 上記に掲げる者で、事務連絡・休暇などのため一時帰国し、その滞在期間が6ヵ月未満の者
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