使用済み家電は「捨てる」のではなく、「正しくリサイクル」しよう!
循環型社会を担う賢い消費者になるための「家電リサイクル法」豆知識をご紹介します。
モノを大切にする循環型社会のための法律です。
かつての廃家電は、鉄など一部の金属を回収するほかは、そのまま粗大ごみとして埋め立て処分されていました。 2001年(平成13年)4月に「家電リサイクル法」が施行されたことで、廃家電を正しく回収・効率的にリサイクル処理し、再び原材料として生まれ変わらせるしくみが確立されていきました。パナソニック エコテクノロジーセンター株式会社(PETEC)も、この法律と足並みを揃え2001年4月から操業を開始。廃棄物の減量と資源の有効利用を推進するしくみの一助となるべく、日々リサイクル業務に取り組んでいます。
「家電リサイクル法」の対象家電 4品目
これら4品目で、全家電重量の約80%に相当します。
各家電のリサイクルについては「リサイクルの工程」をご覧ください。
天然資源の消費をできるだけ節約し、廃棄する量をできるだけ減らし、循環資源として再利用する。そんな「つくる→使う→戻す→生かす」しくみを形成し、環境への負荷をできる限り少なくする取り組みが必要です。
「家電リサイクル法」は廃棄物処理に関する個別物品に応じた規制の一つです。
「家電リサイクル法」は、家電製品を作るメーカー、販売店、消費者(排出者)のそれぞれの役割を分担することを定めています。消費者には使用済み家電を廃棄する際の収集運搬料金とリサイクル料金を支払うよう、協力を求められています。
廃家電の引き渡しとリサイクル料金、収集・運搬にかかる費用の支払い
家電リサイクル券が発行されます
廃家電がきちんとメーカーに引き渡されたかどうかを追跡できます。
家電リサイクル券について、詳しくはこちらのサイトをご覧ください。
小売業者・市区町村から指定取引場所へ運搬
リサイクルへ
製造業者等は、AまたはBの2グループのどちらかに集約されており、
全国で家電リサイクルシステムを運営しています。
メーカー(製造業者等)ごとのリサイクル料金を見る
(一般財団法人 家電製品協会 家電リサイクル券センター のサイトへ)
残念ながら、PETECに届く使用済み家電の中には、食材などのごみや他の家電が残されたままのものがあります。そのような家電を処理する場合は、通常のリサイクル作業の前に余分なものを取り除いたり掃除をしたりして、想定外の時間と手間が生じます。また、予想外のモノがあると作業者にとっても危険です。
効率よく、また精度の高いリサイクルを行うためにも、役目を終えた家電は、できるだけ最初に購入した時と同じ状態にして(ごみなどは残さずに)正規の引取業者または引取場所に渡してください。
皆さまのご協力をお願いいたします。
使用済み家電を回収してもらうときは、正規の業者に正しく引き渡すようにしてください。
もしも無許可の業者に渡してしまったら・・・
一般廃棄物収集運搬業の許可や市町村の委託などを受けていない無許可の業者は、国内外において不法投棄をしたり、不適切な処理・廃棄をしている場合も。そのような相手に廃家電を渡してしまうことは、リサイクルどころか環境汚染や健康被害の原因となってしまいます。
(高額な処理料金を請求された事例も報告されています。)
対象廃棄物については、こちらをご確認ください。
対象廃棄物(家電4品目)一覧
(一般財団法人 家電製品協会 家電リサイクル券センター のサイトへ)
廃棄物の処分に「無許可」の回収業者を利用しないでください!
(環境省のサイトへ)
「Q&A: 家電のリサイクルについて」
家電のリサイクルに関するご質問にお答えしています。