石油暖房機の緊急対策に伴い個人情報をご提供いただくことについて

2008年10月1日

パナソニック株式会社(旧社名:松下電器産業株式会社)は、1985年から1992年までの期間に製造した「FF式石油温風機」及び「石油フラットラジアントヒーター」の25機種について、安全確保のための緊急対策を行っています。

弊社は、この緊急対策のひとつとして、家電や灯油等のご販売店様より、対象製品のご利用者あるいはご利用されている可能性のある方(以下、これらを総称して「ご利用者等」といいます。)の氏名、連絡先等の個人情報を提供していただき、対象製品のお引取り若しくは無料で給気ホース部の点検修理等の緊急対策を推進しています。

ご利用者等の個人情報は、個人情報保護法第27条(第三者提供の制限)第1項第2号の規定に基づき、ご販売店様から提供していただいております。(詳細は、下記の【今回の緊急対策における個人情報保護法上 の考え方】をご参照ください)。

提供していただいた個人情報の利用については、今回の安全確保の緊急対策への対応に限定するとともに、紛失、漏えい等ないよう適切に管理していきます。

なお、ご販売店様におかれましては、弊社の担当社員が訪問する際は名刺・身分証明書を提示いたしますので、訪問者が弊社社員であることをご確認いただきますようお願いします。

安全確保のための緊急対策を迅速に完了させるためにも、ご支援・ご協力を宜しくお願いします。

今回の緊急対策における個人情報保護法上の考え方

弊社は、2005年4月および11月に対象製品に対する謹告を行うとともに、対象製品のお引取り若しくは無料で給気ホース部の点検修理等の緊急対策を行っていますが、当該対策のためには対象製品のご利用者を特定することが必要不可欠です。

ご利用されているお客様からフリーダイヤルへお電話をいただく一方で、対象製品を販売した、または販売した可能性のあるご販売店様、あるいは対象製品のご利用には灯油が必要なことから灯油ご販売店様、その他の対象製品の購入・利用等に関連する方々から、ご利用者等の個人情報を提供していただくことにより、対象製品のご利用者を、より多く特定することが可能となり、安全確保へ結びつくものと考えます。

さらに、2005年11月29日に、経済産業省より消費生活用製品安全法第82条に基づく対象製品の回収・点検等の緊急命令を受けました。よって、緊急かつ迅速な対策を実施する必要があります。

以上より、今回の安全確保のための緊急対策に伴い、ご販売店様からご利用者等の個人情報を提供していただくことは、個人情報保護法第27条第1項第2号(第三者提供制限の適用除外)「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」に該当すると解します。

[参考]個人情報保護法第27条(第三者提供の制限)第1項

個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。

  1. 法令に基づく場合
  2. 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
  3. 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
  4. 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

以上